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ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 融資・優遇制度 > 認定農業者制度

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更新日:2023年12月1日

認定農業者制度

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、プロの農業経営者として頑張るかたを幅広く育成・確保していくため、市が作成した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の目標を目指して農業者自らが作成する「農業経営改善計画」を市が認定する制度のことです。
作成した農業経営改善計画が認定された農家のことを認定農業者といいます。
認定期間は5年間となっており、認定期間の満了時に新たに農業経営改善計画を作成していただくことで、再度認定を受けることができます。

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が地域の実情に即して、効率的かつ安定的な農業経営の目標等を内容とした計画を定めるものです。

認定農業者への支援

  1. 低利資金等の融資(スーパーL資金等)
  2. 農業経営基盤強化準備金
  3. 農業者年金保険料の国庫補助
  4. 経営所得安定対策等交付金など

認定農業者になるには

認定農業者になるには、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、市へ申請していただきます。

農業経営改善計画の認定基準

  1. 農業経営改善計画が市基本構想に照らして適切であること
  2. 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため適切であること
  3. 計画の達成される見込みがあること

申請の受付期間

随時

申請時に必要な書類

  1. 農業経営改善計画認定申請書
  2. 個人情報の取扱い(同意書)
  3. 確定申告書等所得がわかるもの

認定までの期間

2か月程度

年齢、性別、専業・兼業の別、営農類型を問わず、どなたでも認定の対象となります。

農業経営改善計画への記載内容

  1. 農業経営体の営農活動の現状及び目標(営農類型、年間所得等)
  2. 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(作付面積、作業受託面積等)
  3. 生産方法の合理化に関する現状及び目標(機械・施設の導入、農地集積、新技術導入等)
  4. 経営管理の合理化に関する現状及び目標(複式簿記記帳、青色申告等)
  5. 農業従事の様態の改善に関する現状及び目標(休日制の導入、家族経営協定の締結等)など

経営規模は現状のままで、新しい生産方法の導入と経営管理の高度化に焦点を当てた計画なども可能です。

青森県内複数市町村で営農する認定農業者の手続

青森県内の複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、
青森県が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりますため、下記窓口にお問合せください。

  • 青森県農林水産部構造政策課担い手育成グループ(連絡先:017-734-9463)

更新情報
2023年12月1日、関連リンク内の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市農林水産部農業政策課 

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階

電話番号:0172-62-1144

ファックス番号:0172-62-9369

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