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ホーム > くらしのガイド > 税金 > インボイス制度(適格請求書等保存方式)

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更新日:2023年10月2日

インボイス制度(適格請求書等保存方式)

令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
インボイス制度開始後は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要になります。

詳細については、インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問合せ

所属課室:青森市税務部納税支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5222

ファックス番号:017-734-2359

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