共同入札の手続
1 共同入札とは
- (1)一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
- (2)公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
- (3)共同入札されるかたの中から1名代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続や入札手続については、当該代表者のKSI官公庁オークション ログインID(以下「ログインID」といいます)で行います。
- (4)共同入札する場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
2 手続に入る前に
- (1)手続に入る前にKSI官公庁オークションガイドライン及び青森市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- (2)代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の青森市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。
- (3)公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。
- (4)公売物件が農地を含む場合は、あらかじめ執行機関に手続について確かめてください。
3 必要書類の提出
- (1)以下のア~オの書類を、下記送付先へ書留郵便(特定記録等)にて送付してください。
- ア.公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
- (a)「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、太枠内の記入及び必要箇所への押印を行ってください。
- (b)「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入した住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
- (c)印鑑は必ず押印してください。捨印も忘れずにお願いします。
- (d)右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
- イ.委任状(代表者以外のかた全員から代表者に対する委任状)
- (a)「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
- (b)委任者・受任者双方の実印を押印してください。
(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状が1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
- ウ.共同入札者持分内訳書
- (a)「共同入札者持分内訳書」をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)及び各共同入札者の持分を記入してください。
- (b)委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも、所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
- エ.印鑑登録証明書(共同入札者全員分)
印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
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- オ.陳述書
- (a)共同入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。
- (b)暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出がない場合、入札等をすることができません。
送付先
〒030-0801
青森市新町一丁目3番7号
青森市 税務部 納税支援課
徴収特別対策室 滞納整理チーム
電話:017-734-2284
- (2)(1)のア~オの書類については、公売保証金と併せて持参していただいても結構です。
4 公売保証金の納付
- (1)青森市納税支援課は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記載されているメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。
- (2)電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もあります)
- ア.銀行振込
- (a)公売保証金を振り込んだ日から青森市納税支援課が納付を確認するまで、3開庁日程度要することがあります。
- (b)振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
- (c)類似の口座名にご注意ください。
- イ.現金書留の送付
- (a)送付先は、3の(1)と同様です。
- (b)現金書留の郵送料などは、公売参加申込者の負担となります。
- (c)現金書留の損害要償額は50万円までです。
- ウ.郵便為替による納付
- (a)送付先は、3の(1)と同様です。
- (b)郵便為替証書の郵送料などは、公売参加申込者の負担となります。
- (c)郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
- (a)持参場所は、青森市役所駅前庁舎2階納税支援課です。
- (b)受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時00分までです。
- (c)小切手は、青森手形交換所管内のもので、かつ、振出日から起算して8日以内のものに限ります。
- (3)青森市納税支援課が「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の受理及び公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
- (4)公売保証金は、入札開始の2開庁日前までに青森市納税支援課が確認できるように納付してください。入札開始日の2開庁日前までに納付を確認できなかった場合、入札をしていただくことができなくなります。
5 入札の際の注意事項
- (1)公売参加申込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。
参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
- (2)KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
6 落札後の注意事項
- (1)共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、青森市納税支援課は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や執行機関の連絡先などを記載した電子メールを送信します。
代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続についてご案内します。
- (2)買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。
代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- (3)登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受けのための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、買受代金納付期限までに納付してください。
- (4)買受代金納付期限までに、以下ア~オの書類を執行機関へ提出してください。
- ア.所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」をダウンロードし、代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押印してください。
- イ.共同入札者全員の住所証明書
個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など。
- ウ.共有合意書
- (a)「共有合意書」をダウンロードし、共同入札者全員の署名及び実印の押印をしてください。
- (b)持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
- エ.郵便切手1500円分(登記嘱託書の郵送料)
- オ.権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合のみ)
- (5)売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。
なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、青森市でいったん「売却決定通知書」を預かります。
預かった「売却決定通知書」は、登記完了後に返還します。
7 公売保証金の返還
- (1)落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外のかたが納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。
- (2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。
- (3)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、納付した公売保証金は予定通り実施(公売)された場合の入札期間終了後に返還します。
- (4)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ、青森市納税支援課から振り込まれます。上記(1)から(3)の場合、返還まで、入札終了後4週間程度要することがあります。
- (5)インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は返還します。返還まで、公売中止後4週間程度要することがあります。
- (6)公売参加申し込み後、入札をしない場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- (7)国税徴収法第108条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
お問合せ先
青森市 税務部 納税支援課
徴収特別対策室 滞納整理チーム
電話:017-734-2284
受付時間:平日8時30分から17時00分まで
※電子メールでのお問合せには、一切応じておりませんのでご了承ください。
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