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ホーム > 安全・緊急 > 防犯 > 青森市暴力団排除条例

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更新日:2014年11月28日

青森市暴力団排除条例

近年、暴力団が市民生活及び経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民及び地域社会に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための措置等について必要な事項を定めることにより、暴力団排除の推進を図り、もって市民生活の安全と平穏の確保及び本市経済の健全な発展に寄与することを目的に、市では、青森市暴力団排除条例を平成23年12月22日に公布し、同日施行しました。

基本理念

市民生活及び事業活動に多大な脅威を与えている暴力団に対し、警察の取締強化と並行し、関係行政機関及び関係団体とともに、市、市民及び事業者が連携し、社会全体として暴力団を排除することを基本理念とします。

市の責務

市は、条例の基本理念にのっとり、青森県との連携を図りながら、市のあらゆる施策を通じ暴力団排除に努めるものとします。

市民・事業者などの責務

  1. 暴力団排除活動に自主的に取り組むなど、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めなければなりません。
  2. 暴力団員の不当な要求に応じないなど、暴力団排除のために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
  3. 暴力団の影響に関する情報を市に提供するなど、市が実施する暴力団排除の取組に協力するよう努めなければなりません。
  4. 青少年に対し、暴力団に加入せず、暴力団と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

暴力団排除のための措置

  1. 市は、市が実施する事務又は事業が暴力団に利益を与えることとならないよう、必要な措置を講じます。
  2. 市は、市が締結する契約において、その相手方が暴力団等であることがわかったときは、当該契約を解除することができる旨を定めます。
  3. 市は、市民又は事業者からの相談に応じ、その解決のために必要な措置を講じます。
  4. 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察署長に対し警察官による保護を要請する等必要な措置を講じます。
  5. 市は、祭礼、興行その他の公共の場所における行事への暴力団員の関与、青森刑務所からの出所者に対する暴力団員による出迎えその他暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により、市民等に迷惑がかかり、又は危害が及ぶおそれがあると認めるときは、警察署長に対し、市民等の安全及び平穏な生活を確保するための必要な措置を講ずるよう要請します。
  6. 市は、市民及び事業者の暴力団排除に関する関心と理解を深めるための啓発を行います。
  7. 市は、市民及び事業者が実施する暴力団排除に関する取組に対して、助言及び協力その他の支援を行います。

問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5258

ファックス番号:017-734-5256

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