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ホーム > くらしのガイド > 賢い消費生活 > 各種事業紹介 > 計量検査事業

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更新日:2024年4月1日

計量検査事業

質量標準管理マニュアルの承認

質量標準管理マニュアルに関する手続については、こちらをご参照ください。

質量計(はかり)の定期検査

「はかり」はどんなに精度の高いものでも、長年使用していると誤差が生じる可能性があるため、計量法により取引・証明に使用するはかりは、2年に1回の周期で定期検査を受検することが義務付けられております。青森市では、定期検査業務を「一般社団法人青森県計量協会(電話:017-729-1703)」への委託により実施していますので、取引・証明にはかりを使用される事業者のかたは、定期検査を受検してください。

対象となるはかり

取引に使用するもの

有償・無償を問わず、業務上(反復継続的に)計量単位(グラムなど)を用い、その結果によって、物やサービスを供給する行為に使用するはかりで、以下のようなもの。

  1. スーパー、小売店等で重さを示して販売する商品の計量に使用するはかり
  2. コーヒー豆、お茶等の販売で料金の基となる商品の計量に使用するはかり
  3. 運送事業者等が貨物の運賃を算定するために使用するはかり
    (取次業者が取次店で料金算定に使用するはかりも含みます)
  4. 工場・事業場等で原材料の購入、製品の販売・出荷のために使用するはかり
    (製品の生産工程で使用するものは除きます)
  5. 農業・漁業等に従事される方が生産物の販売・出荷のために使用するはかり
  6. リサイクル・中古品買取事業者等が、買取・販売金額の算定に使用するはかり
    (重さに応じて金額を決定している場合、定期検査を受ける必要があります)
  7. 廃棄物処理事業者が、処理費用の算定に使用するはかり
  8. 病院・薬局等で使用している調剤用のはかり

証明に使用するもの

公的機関が自ら、若しくは公的機関に対して、公にまたは業務上(反復継続的に)他人(証明者以外の者)に計量した値を事実として表明する行為に使用するするはかりで、以下のようなもの。

病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用のはかり

検査区域(和暦の奇数年度・偶数年度で異なります)

奇数年度 北部地区 後潟、奥内、油川、沖館
西部地区 千刈、久須志、西滝、三内、新城
東部地区 茶屋町、花園、港町、栄町、合浦町、佃、松森、浅虫、久栗坂、野内、東岳、浜館、八重田、造道、小柳
大型はかり 市内全域でひょう量が2トンを超えるものが対象
偶数年度 中部地区 安方、新町、古川、長島、本町、中央、橋本、青柳、堤町、松原
南部地区 金沢、北金沢、千富、旭町、浪館、奥野、浪岡、高田、荒川、大野、横内、筒井
量販店 市内全域のデパート、スーパー等

受検方法

定期検査は原則として、地区ごとに指定する日に公共施設等で実施しますので、最寄りの検査会場にはかりと定期検査手数料をお持ちください。日程及び手数料については、添付ファイルをご覧ください。
また、運搬が困難な構造のはかりや、運搬することで精度に影響が出るはかりについては、申請の上、事業所で検査を受けることができますので、一般社団法人青森県計量協会(電話:017-729-1703)までお問合せください。
令和6年度青森市集合検査日程(PDF:40KB)
定期検査手数料(PDF:25KB)

はかりの規制

取引・証明に用いるはかりは、計量法の基準に適合したことを示す「検定証印」または「基準適合証印」が記載されている取引・証明用のものを使用する必要があります(下の図をご覧ください)。
家庭用のマークがついたはかりは、より緩い基準によって作られたものですので、取引・証明に使用することはできません。
また、定期検査の受検もできませんので、取引・証明用のものに買換えをお願いします。

 検定証印等

 

立入検査(商品量目)

はかりで物の重さを量った量のことを「量目(りょうもく)」といいますが、計量法では、正確な量目で量るよう、事業者に努力義務が課せられています。
特に、肉や魚介類、精米などの購入される機会の多い29品目は「特定商品」に指定されており、「量目公差(許容される誤差)」の範囲内で計量する義務が課されています。
また、商品の入れ物に使用するトレイ・ラップ・経木やわさび・たれなどの添え物については「風袋(ふうたい)」と呼ばれ、量目には含まれません。
商品の計量を行うときは、はかりの「風袋引き」設定を確認して、正確な計量に努めましょう。
青森市計量検査所では、販売されている特定商品が正確に計量されているか確認するため、市内の事業所に立入検査を行い、不正な商品が確認されたときは、指導等の措置を行っています。

量目不足の主な原因

  • 風袋の引き漏れ(風袋無視)、風袋設定値の誤り
  • 水分を多く含む商品が時間経過による蒸発等で減量した(自然減量)
  • はかりの設置状況が正確な計量を行うのに不適切である
    (ドアの近くなど風の影響を受けやすい場所、水平でない場所など)

【例】
かつおのたたき200gを、トレイ(10g)にたれ(15g)とドリップ(肉汁などの水分)の吸水シート(1g)と合わせて入れ、ラップ包装(1g)して販売するとき、風袋の値はたたき本体を除いた10g+15g+1g+1g=27gで設定する必要があります。

商品の内容量表示=商品全体の質量(総量)-風袋量
(今回は、全体の質量227g-風袋量27g=200gが店頭での表示量)

仮に風袋引きを一切行わないとすると、100g当たり200円であれば、本来400円で販売する商品が454円で販売されるため、差額の54円を消費者が負担させられてしまい、公正な取引が成立しません。
このような事態が起こらないよう、日頃から量目管理には気をつけましょう。
量目公差の一例は、下記のとおりです。

商品 表示量 量目公差
(誤差)
(1)精米・食肉・豆類・菓子類など 5g以上50g以下
50g超100g以下
100g超500g以下
500g超1kg以下
1kg超25kg以下
4%
2g
2%
10g
1%
(2)魚介類・海藻類・野菜・惣菜など
(水分が多いものや、はかりにくい商品が多いため設定が異なります)
5g以上50g以下
50g超100g以下
100g超500g以下
500g超1.5kg以下
1.5kg超10kg以下
6%
3g
3%
15g
1%

計量法では、量目公差は不足分のみに適用がありますが、超過分については正確な計量を行う義務に違反するものとして、検査における全国指導基準(ガイドライン)に従い、おおむね表示量の10%を超えたものを指導の対象としています。

立入検査(各種メーター)

計量法では、質量計(はかり)の他にも、体温計、血圧計、ガスメーター、水道メーター、ガソリンスタンドの自動車用給油メーターなどは、「特定計量器」として、はかりと同様に計量法の基準に適合したことを示す「検定証印」等があるものでなければ取引・証明に用いることはできません。
また、計量器の種別によっては有効期間が設定されているもの(下表)がありますが、有効期間を経過したものは取引・証明に用いることはできません。
青森市計量検査所では、事業所等で計量器が適切に使用されているか確認するため、立入検査を実施しています。

主な特定計量器の検定等有効期間
特定計量器 有効期間
ガスメーター 10年(一部7年)
水道メーター 8年
電気メーター 10年(一部7年または5年)
自動車等給油メーター 7年(スタンド等の固定式)
5年(車載等の移動式)
タクシーメーター 1年

子メーターの管理

貸しビル・アパート等の建物で、所有者・管理者が一括して光熱水供給業者に料金を支払い、入居者に個別設置したメーターに基づいて配分を行っている場合、入居者に配分するために使用するメーターは計量法の規制により、検定等の有効期限があるものを使用しなければなりません。
所有者・管理者のかたは、料金請求のトラブルを防止するためにも、定期的に建物内メーターの有効期限を確認していただくようお願いします。

更新情報
2024年4月1日、令和6年度青森市集合検査日程を掲載しました。

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問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課 担当者名:消費生活相談チーム(計量検査所)

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5250

ファックス番号:017-734-5256

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