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更新日:2024年4月1日
質量標準管理マニュアルに関する手続については、こちらをご参照ください。
「はかり」はどんなに精度の高いものでも、長年使用していると誤差が生じる可能性があるため、計量法により取引・証明に使用するはかりは、2年に1回の周期で定期検査を受検することが義務付けられております。青森市では、定期検査業務を「一般社団法人青森県計量協会(電話:017-729-1703)」への委託により実施していますので、取引・証明にはかりを使用される事業者のかたは、定期検査を受検してください。
有償・無償を問わず、業務上(反復継続的に)計量単位(グラムなど)を用い、その結果によって、物やサービスを供給する行為に使用するはかりで、以下のようなもの。
公的機関が自ら、若しくは公的機関に対して、公にまたは業務上(反復継続的に)他人(証明者以外の者)に計量した値を事実として表明する行為に使用するするはかりで、以下のようなもの。
病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用のはかり
奇数年度 | 北部地区 | 後潟、奥内、油川、沖館 |
---|---|---|
西部地区 | 千刈、久須志、西滝、三内、新城 | |
東部地区 | 茶屋町、花園、港町、栄町、合浦町、佃、松森、浅虫、久栗坂、野内、東岳、浜館、八重田、造道、小柳 | |
大型はかり | 市内全域でひょう量が2トンを超えるものが対象 | |
偶数年度 | 中部地区 | 安方、新町、古川、長島、本町、中央、橋本、青柳、堤町、松原 |
南部地区 | 金沢、北金沢、千富、旭町、浪館、奥野、浪岡、高田、荒川、大野、横内、筒井 | |
量販店 | 市内全域のデパート、スーパー等 |
定期検査は原則として、地区ごとに指定する日に公共施設等で実施しますので、最寄りの検査会場にはかりと定期検査手数料をお持ちください。日程及び手数料については、添付ファイルをご覧ください。
また、運搬が困難な構造のはかりや、運搬することで精度に影響が出るはかりについては、申請の上、事業所で検査を受けることができますので、一般社団法人青森県計量協会(電話:017-729-1703)までお問合せください。
・令和6年度青森市集合検査日程(PDF:40KB)
・定期検査手数料(PDF:25KB)
取引・証明に用いるはかりは、計量法の基準に適合したことを示す「検定証印」または「基準適合証印」が記載されている取引・証明用のものを使用する必要があります(下の図をご覧ください)。
家庭用のマークがついたはかりは、より緩い基準によって作られたものですので、取引・証明に使用することはできません。
また、定期検査の受検もできませんので、取引・証明用のものに買換えをお願いします。
はかりで物の重さを量った量のことを「量目(りょうもく)」といいますが、計量法では、正確な量目で量るよう、事業者に努力義務が課せられています。
特に、肉や魚介類、精米などの購入される機会の多い29品目は「特定商品」に指定されており、「量目公差(許容される誤差)」の範囲内で計量する義務が課されています。
また、商品の入れ物に使用するトレイ・ラップ・経木やわさび・たれなどの添え物については「風袋(ふうたい)」と呼ばれ、量目には含まれません。
商品の計量を行うときは、はかりの「風袋引き」設定を確認して、正確な計量に努めましょう。
青森市計量検査所では、販売されている特定商品が正確に計量されているか確認するため、市内の事業所に立入検査を行い、不正な商品が確認されたときは、指導等の措置を行っています。
【例】
かつおのたたき200gを、トレイ(10g)にたれ(15g)とドリップ(肉汁などの水分)の吸水シート(1g)と合わせて入れ、ラップ包装(1g)して販売するとき、風袋の値はたたき本体を除いた10g+15g+1g+1g=27gで設定する必要があります。
商品の内容量表示=商品全体の質量(総量)-風袋量
(今回は、全体の質量227g-風袋量27g=200gが店頭での表示量)
仮に風袋引きを一切行わないとすると、100g当たり200円であれば、本来400円で販売する商品が454円で販売されるため、差額の54円を消費者が負担させられてしまい、公正な取引が成立しません。
このような事態が起こらないよう、日頃から量目管理には気をつけましょう。
量目公差の一例は、下記のとおりです。
商品 | 表示量 | 量目公差 (誤差) |
---|---|---|
(1)精米・食肉・豆類・菓子類など | 5g以上50g以下 50g超100g以下 100g超500g以下 500g超1kg以下 1kg超25kg以下 |
4% 2g 2% 10g 1% |
(2)魚介類・海藻類・野菜・惣菜など (水分が多いものや、はかりにくい商品が多いため設定が異なります) |
5g以上50g以下 50g超100g以下 100g超500g以下 500g超1.5kg以下 1.5kg超10kg以下 |
6% 3g 3% 15g 1% |
計量法では、量目公差は不足分のみに適用がありますが、超過分については正確な計量を行う義務に違反するものとして、検査における全国指導基準(ガイドライン)に従い、おおむね表示量の10%を超えたものを指導の対象としています。
計量法では、質量計(はかり)の他にも、体温計、血圧計、ガスメーター、水道メーター、ガソリンスタンドの自動車用給油メーターなどは、「特定計量器」として、はかりと同様に計量法の基準に適合したことを示す「検定証印」等があるものでなければ取引・証明に用いることはできません。
また、計量器の種別によっては有効期間が設定されているもの(下表)がありますが、有効期間を経過したものは取引・証明に用いることはできません。
青森市計量検査所では、事業所等で計量器が適切に使用されているか確認するため、立入検査を実施しています。
特定計量器 | 有効期間 |
---|---|
ガスメーター | 10年(一部7年) |
水道メーター | 8年 |
電気メーター | 10年(一部7年または5年) |
自動車等給油メーター | 7年(スタンド等の固定式) 5年(車載等の移動式) |
タクシーメーター | 1年 |
貸しビル・アパート等の建物で、所有者・管理者が一括して光熱水供給業者に料金を支払い、入居者に個別設置したメーターに基づいて配分を行っている場合、入居者に配分するために使用するメーターは計量法の規制により、検定等の有効期限があるものを使用しなければなりません。
所有者・管理者のかたは、料金請求のトラブルを防止するためにも、定期的に建物内メーターの有効期限を確認していただくようお願いします。
更新情報
2024年4月1日、令和6年度青森市集合検査日程を掲載しました。
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