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更新日:2023年7月26日
お店、学習塾、理容・美容室、食堂、工務店、医院、事務所など個人経営を含む事業所から出るごみを収集場所に出すことはできません!
お知らせ:平成30年度より、従業員が飲食した後のペットボトルは、ラベルを剥がして出してください。(剥がしたラベルは「その他プラスチック」へ)
会社、商店、工場、飲食店、病院、農業、漁業、自治体などの事業活動に伴って排出される事業系ごみは、法律により事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
このため、各町(内)会が設置している家庭ごみ収集場所には出すことができません。
事業者の責務については、廃棄物処理法の中で下記のとおり規定されており、事業活動に伴って発生する廃棄物は事業者自らが責任を持って適正に処理しなければなりません。
(事業者の責務)
第3条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2.事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3.事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条事業者は、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2事業者は、減量化等に関する市の施策に協力しなければならない。
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなど、廃棄物処理法に定められた20種類のものをいいます。
種類についてはページ下の添付ファイルを参照ください。
産業廃棄物収集運搬業者に収集を依頼するか、産業廃棄物処理施設に搬入してください。
詳しくは、下記へお問合せください。
事業活動に伴って発生する廃棄物であって、産業廃棄物以外のものをいいます。
一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼するか、市の清掃施設に自己搬入してください。
事業系一般廃棄物を市の清掃施設に搬入する場合は、一般廃棄物処理処分手数料(10キログラムまでごとに110円※)がかかります。
令和元年10月1日から上記の金額に変更になりました。
リサイクルできる資源ごみ・古紙類(下記参照)は、再生資源化業者に自己搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼してください。
再生資源化業者は、ページ下の添付PDFファイルをご覧ください。
一般廃棄物収集運搬許可業者はこちらをご覧ください。
従業員が飲食した後の、空き缶(スチール缶・アルミ缶)、ペットボトル、ガラスびん、ビールびん・一升びん(茶・緑)、その他プラスチックは、業者によって若干異なりますが、おおむね次のようにした後で再資源化業者または収集運搬業者へ引き渡してください。
詳しくは、再資源化業者または収集運搬業者へ確認してください。
従業員が飲食した後の、空き缶(スチール缶・アルミ缶)、ペットボトル、ガラスびん、その他プラスチックは、「ECOプラザ青森(青森市大字戸門字山部50電話017-763-1200)」に自己搬入することができ、処理料はかかりません。
ECOプラザ青森の受入れ日・時間については、直接ECOプラザ青森へお問合せください。
*商品として販売していた、空き缶(スチール缶・アルミ缶)、ペットボトル、ガラスびん、その他プラスチックを廃棄する場合は、「産業廃棄物」となりますのでご注意ください。
古紙類は、資源回収業者によって若干異なりますが、おおむね以下の4種類に分けてください。
水に溶けない紙や紙以外のものは混ぜないでください。
古紙類は、水で溶かして、もう一度紙を作るというリサイクルをします。次の紙類は水に溶けないので、古紙類に混ぜないで、燃えるごみとして出してください。
ビニールコート紙、ワックス加工紙、感熱レシート、ファックス紙、写真、油紙、合成紙、カーボン紙、ノーカーボン紙、防水加工紙、金紙、銀紙
また、窓つき封筒の窓のプラスチックやビニールは取り除いてください。
青森地区の事業者が、ビールびん・一升びん(茶・緑)、古紙類を、「青森市古紙リサイクル事業協同組合(青森市大字油川字岡田122(株)伸和産業内電話017-787-3455)」加盟業者に自己搬入する場合は、処理料はかかりません。
あくまでも一例であり、排出の状況や物の性状によっては、下記に当てはまらない場合があります。
品名 | ごみの種類 | 品名 | ごみの種類 | ||
---|---|---|---|---|---|
あ | 空きびん(※1) | 一般廃棄物(資源ごみ) | せ | 石油ストーブ | 産業廃棄物 |
アルミ缶(※1) | 一般廃棄物(資源ごみ) | 洗剤容器(プラスチック製) | 産業廃棄物 | ||
安全靴 | 産業廃棄物 | そ | ソファ | 産業廃棄物 | |
い | 一斗缶 | 産業廃棄物 | た | 台車 | 産業廃棄物 |
衣類(天然繊維※2) | 一般廃棄物(可燃ごみ) | タイヤ | 産業廃棄物 | ||
インクカートリッジ | 産業廃棄物 | タオル(天然繊維※2) | 一般廃棄物(可燃ごみ) | ||
お | オイル(各種) | 産業廃棄物 | 畳(建築業に係るもの※3) | 産業廃棄物 | |
か | カーテン(天然繊維※2) | 一般廃棄物(可燃ごみ) | 畳(プラスチック製) | 産業廃棄物 | |
家具類(木製) | 一般廃棄物(粗大ごみ) | 畳(上記以外の天然繊維) | 一般廃棄物(粗大ごみ) | ||
家具類(金属製) | 産業廃棄物 | ち | 茶殻 | 一般廃棄物(可燃ごみ) | |
カセットコンロ用ボンベ | 産業廃棄物 | て | ティッシュペーパー | 一般廃棄物(可燃ごみ) | |
き | キーボード(PC用) | 産業廃棄物 | DVD | 産業廃棄物 | |
木の枝・木くず類(建設業に係るもの※3) | 産業廃棄物 | 電気コード | 産業廃棄物 | ||
木の枝・木くず類(上記以外) | 一般廃棄物(可燃ごみ) | 電球(LED電球含む) | 産業廃棄物 | ||
機密文書 | 一般廃棄物(資源ごみ) | 電卓 | 産業廃棄物 | ||
脚立(金属製) | 産業廃棄物 | 電池 | 産業廃棄物 | ||
業務用スリッパ(天然繊維※2) | 一般廃棄物(可燃ごみ) | 天ぷら油 | 産業廃棄物 | ||
く | 草 | 一般廃棄物(可燃ごみ) | な | 鍋 | 産業廃棄物 |
クリアファイル | 産業廃棄物 | は | パイプ椅子 | 産業廃棄物 | |
軍手(天然繊維※2) | 一般廃棄物(可燃ごみ) | バッテリー | 産業廃棄物 | ||
け | 蛍光管 | 産業廃棄物 | 発泡スチロール | 産業廃棄物 | |
こ | コップ(ガラス製) | 産業廃棄物 | ふ | ファイル類※4 | 一般廃棄物(可燃ごみ) |
コーヒーかす | 一般廃棄物(可燃ごみ) | プリンター | 産業廃棄物 | ||
ゴム手袋・ゴム長靴 | 産業廃棄物 | フロッピーディスク | 産業廃棄物 | ||
梱包用プラスチック製結束バンド | 産業廃棄物 | へ | ペットボトル(※1) | 一般廃棄物(資源ごみ) | |
さ | 作業服(天然繊維※2) | 一般廃棄物(可燃ごみ) | 弁当の容器(※1) | 一般廃棄物(資源ごみ) | |
皿(ガラス製・陶磁器製) | 産業廃棄物 | ま | マウス | 産業廃棄物 | |
し | CD | 産業廃棄物 | み | ミシン | 産業廃棄物 |
写真 | 一般廃棄物(可燃ごみ) | ろ | ロッカー(金属製) | 産業廃棄物 | |
消火器 | 産業廃棄物 | わ | 割り箸(※5) | 一般廃棄物(資源ごみ) | |
食品用ラップフィルム類 | 産業廃棄物 | ||||
す | 水槽 | 産業廃棄物 | |||
スチール缶(※1) | 一般廃棄物(資源ごみ) |
1従業員が飲食したものに限ります。(水ですすぐなどして汚れを落としてください。)
※2合成繊維またはプラスチック製のものは産業廃棄物となります。
※3建設業に係るもので、工作物の新築等に伴って生じたものは産業廃棄物となります。
※4金属・プラスチック製の部分は産業廃棄物となります。
※5竹製の割り箸はリサイクルできませんので、事業系一般廃棄物(可燃ごみ)となります。
会社、商社、飲食店、工場などの事務所から出る一般廃棄物(事業系ごみ)は、法律や条例により、事業者が、自らの責任で適正に処理することが義務付けられているほか、ごみの減量・リサイクルに努める責務があります。
市の事業系ごみの排出量は年々減少傾向にあり、リサイクルに積極的に取り組んでいる業者がいる一方、いまだにリサイクルに取り組んでいない事業者も見受けられるなど、取組姿勢に差が生じています。
このページでは、事業者の皆さんが自らごみ減量・リサイクルを進めていくための「コツ」をお知らせします。
事業主や社員の皆さん、環境にやさしい事業者を目指しましょう。
廃棄物管理責任者(リーダー)を選任して、廃棄物管理責任者を中心にごみの減量化とリサイクルを推進しましょう(下表参照)。
廃棄物管理責任者は、事業所から排出されるごみの減量化・再資源化と適正処理のために、ごみの減量やリサイクル量の達成目標を定めたごみ減量計画を作成し、円滑に実行できるよう体制を整えましょう。
1. | ごみ処理状況の現状把握 |
日常的に排出されるごみ及び資源物の種類や量を把握する ごみ及び資源物の種類ごとの処理方法を把握する |
2. | ごみ処理方法の情報収集 | 市、資源回収業者、ごみ処理業者などから、効果的なごみ処理方法について情報収集する |
3. | ごみ減量計画の作成 |
年間コピー使用枚数等の目標を定める 効果的な処理方法を決める |
4. | 推進体制の整備 |
古紙回収箱、ペットボトル、空き缶、空きびん等の回収容器を設置する ごみ及び資源物の保管場所を設置する ごみ分別方法を社員に周知する |
5. | ごみの減量、リサイクルの実行 |
ごみの分別を徹底する 資料などは両面コピーで作成する 資源回収業者やごみ処理業者と連絡調整する |
6. | 社員研修の実施 |
定期的にごみ処理状況を把握し、ごみの減量化や資源化に対する意識の向上を図るための研修を行う |
会社、商店、飲食店、工場などの事業所から出る一般廃棄物(事業系ごみ)は、法律や条例により、事業者が自らの責任で適性に処理することが義務付けられているほか、ごみの減量・リサイクルに努める責任があります。
事業系ごみの減量化・資源化及び適正処理を推進するため、事業者自らが、ごみの管理責任者を選任し、ごみの減量化・資源化の目標値を設定する計画書を作成するなど、目標達成に向けて組織的に取組、従業員一人ひとりの意識を高めていくことに努めましょう。
大規模小売店舗立地法に規定する市内の大規模小売店舗(店舗面積の合計が1千平方メートルを超える店舗)の所有者または当該建物を使用し、若しくは占有する事業者
(1)廃棄物管理責任者※を選任し、市に届け出ます。
(2)当該年度のごみ減量化等計画書を作成し、市に提出します。
※作成方法等については、ページ下添付ファイル「事業系ごみ適正処理ガイドブック(10ページ~)」をご覧ください。
(3)計画書に基づき、減量化、資源化を実施します。
(1)計画書を作成するときや、計画書が提出されたとき、ごみの分別方法や搬入先の情報提供を行うなどにより、必要な指導や助言を行います。
(2)必要があるときは、多量排出事業者に対し、書面により期限を定めて改善措置を求めます。
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2023年7月26日、表記内容を修正しました。
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