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更新日:2021年5月31日
指導監査は、社会福祉法人の運営が法令等に基づき行われているか、社会福祉施設の入所者・利用者に対し適切な処遇が行われているか等について、実地監査等により確認し、必要に応じて改善の指導、助言、報告の徴収等を行うことにより、社会福祉法人及び社会福祉施設の適正かつ円滑な運営の確保を図ることを目的としています。
社会福祉法人(青森市内のみで事業を実施している法人に限る。)の所轄庁は青森市長であり、指導監査の実施主体も青森市長となります。
社会福祉施設(青森市内に所在する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設、保育所、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こども園)の指導監査の実施主体は、青森市長となります。
1.対象法人・施設との日程調整
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2.実施通知
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3.対象法人・施設において自主点検表作成、市に提出
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4.指導監査の実施・講評(注1)
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5.実施結果の通知(注2)
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6.指導監査指摘事項是正改善報告書の提出(注3)
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7.指導監査指摘事項是正改善報告書の精査(注4)
(必要に応じて再提出、追加資料の提出等の指示あり)
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8.指導監査指摘事項是正改善報告書の受理
(注1、2)指導監査終了後、その結果について、法人・施設の代表者や関係職員に対して講評を行うとともに、後日、実施結果通知(「社会福祉施設等指導監査指摘事項」)を法人理事長等に送付します。
(注3)指摘事項があった法人・施設にあっては、所定の期限内に指導監査指摘事項是正改善報告書を、是正または改善した結果を証明できる資料とともに、市に提出していただきます。
(注4)市では、この報告書について問題がないと認められる場合には受理し、不十分であると認められる場合には、報告書の再提出や追加資料の提出等を求めます。
所轄庁は、社会福祉法の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告をさせ、または当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。
所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、またはその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができます。
所轄庁は、(2)の勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます。
所轄庁は、(2)の勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができます。
所轄庁は、社会福祉法人が(4)の改善命令に従わないときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、または役員の解職を勧告することができます。
所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないとき、または正当の事由なく1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができます。
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