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ホーム > くらしのガイド > 戸籍・住民票など > 戸籍の届出について > 戸籍に関する届出

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更新日:2024年5月2日

戸籍に関する届出

お知らせ

令和6年4月1日から、民法の嫡出推定制度の見直しなどを内容とする民法等の一部を改正する法律が施行され、次のように制度が変更されます。
・婚姻の解消等から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されます。
・女性の再婚禁止期間が廃止されます。
・嫡出否認を父のみならず、子及び母にも認められます。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年に伸長されます。など

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

戸籍届出の際の本人確認

法律に基づき、虚偽やなりすまし等の不正な届出から市民の皆さんを守るため、以下の戸籍届出を受け付けする際、届出されるかたの「本人確認」が義務付けられましたので、次のとおり、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど、本人確認書類の提示等をお願いしています。

本人確認をする戸籍届出…婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届

  1. 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の免許証、許可証、資格証明書等をご提示ください。
  2. 上記の証明書等をお持ちでない場合は、国民健康保険等の被保険者証、法人が発行した証明書、学生証などのうち、いずれか二つ以上を組み合わせてご提示ください。
  3. 本人確認できるいずれの証明書等もお持ちでない場合は、いくつか質問をさせていただき、ご本人であることを確認させていただきます。
  4. 本人確認書類の原本(本人確認書類の写しは不可)にて本人確認をします。
  5. 本人確認ができない場合や代理人のかたの届出の場合は、受付した後に「届出があった」ことを、届出書に記載のある届出人へ郵便でお知らせします。

戸籍に関する届出

届出の名称

届出の期間

届出するかた

届出の場所

届出に必要なもの

転籍届
(本籍の変更)
用紙のダウンロードはこちら

転籍する日

戸籍の筆頭者及び配偶者

現本籍地
・新本籍地
・住所地

のうちいずれかの市区町村役場

令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が不要となります。

婚姻届
用紙のダウンロードはこちら

婚姻届手続チェックシート

婚姻する日

夫及び妻

夫または妻の

本籍地
・住所地

のうちいずれかの市区町村役場

令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が不要となります。

届出には、18歳以上の証人2名が必要です。

出生届

出生届手続チェックシート

生まれた日を含め14日以内

父または母
(上記以外のかたが届出をする場合は、市民課へお問合せください)

本籍地
・住所地
・出生地

のうちいずれかの市区町村役場

出生届及び出生証明書(出生届と出生証明書が1枚となっており、出産した病院等から交付されます。)
・母子健康手帳
・新生児出生通知書(母子健康手帳交付時にお渡ししています。)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・国民健康保険加入者には、出産育児一時金の支給があります。

死亡届

死亡届手続チェックシート

死亡の事実を知った日を含め7日以内

同居の親族
その他の親族
(上記以外のかたが届出をする場合は、市民課へお問合せください)

本籍地
・住所地
・死亡地

のうちいずれかの市区町村役場

 

死亡届及び死亡診断書(死亡届と死亡診断書が1枚となっており、病院等から交付されます。)

国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者が亡くなられた場合には、葬祭費の支給があります。

離婚届

離婚届手続チェックシート

(協議離婚の場合)
離婚する日

(裁判離婚の場合)
裁判確定の日を含め10日以内

(協議離婚の場合)
夫及び妻

(裁判離婚の場合)
調停若しくは審判の申立人、または訴えの提起者

夫または妻の

本籍地
・住所地

のうちいずれかの市区町村役場

(協議離婚の場合)
・令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が不要となります。
・18歳以上の証人2名が必要です。

(裁判離婚の場合)
・令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が不要となります。

調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書も必要です。

このほか入籍届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。

※各種届出は、届出人となるかた本人が、署名してください。

各種届出にともなう手続の詳細については、「手続チェックシート」をご覧ください。
該当する手続がある場合は、手続チェックシートに記載している必要なものを届出する際に一緒にお持ちください。
各種届出の処理には日数を要するため、同一戸籍内のかたを含め、処理状況により戸籍の証明を即日交付できない場合があります。

受付窓口・受付時間

受付窓口

受付時間

電話番号

駅前庁舎市民課

月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後6時00分
土曜日、第2日曜日(年末年始を除く)
午前9時00分から午後5時00分(預かりのみ

017-734-5242
浪岡振興部市民課 月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後6時00分
土曜日(年末年始を除く)
午前9時00分から午後5時00分(預かりのみ
0172-62-1128
浜館支所 月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時00分
017-741-2314
奥内支所 017-754-2001
原別支所 017-726-3102
後潟支所 017-754-3501
野内支所 017-752-2130
柳川情報コーナー
(柳川庁舎内)
017-761-4546
西部情報コーナー
(西部市民センター内)
017-788-2491
油川情報コーナー
(油川市民センター内)
017-788-1201
荒川情報コーナー
(荒川市民センター内)
017-739-2343
横内情報コーナー
(横内市民センター内)
017-738-2204
東岳情報コーナー
(東岳コミュニティセンター内)
017-726-3230
高田情報コーナー
(高田教育福祉センター内)
017-739-2201
中央情報コーナー
(本庁舎内)
017-734-5782

出生、婚姻、離婚、死亡等の戸籍に関する届書については、受付時間外(夜間や年末年始(12月29日から翌年1月3日)等)であってもアウガ警備室及び浪岡事務所守衛室にてお預かりします。


土・日曜日、祝日、年末年始、夜間にお預かりした届書は、後日内容を審査した上で、届書を提出された日に遡って正式な受理となりますので、当日の受理証明書等の交付はできませんのでご了承ください。
また、内容に訂正等が必要な場合は、後日訂正にお越しいただいたり、法律的な要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもありますので、夜間や土・日曜日、祝日に戸籍の届出をされるかたは事前にお近くの市区町村窓口で、届書の内容確認をしていただくことをお勧めします。

・市民課(総合窓口)及びアウガ警備室案内図(PDF:68KB)

更新情報
2024年5月2日、チェックシートを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市市民部行政情報センター市民課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5242

ファックス番号:017-734-5236

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