ここから本文です。
更新日:2023年11月13日
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されることとなっています。
令和6年度の市民税・県民税及び森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収しています。令和5年度で、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
関連情報
・森林環境税チラシ(PDF:1,639KB)
・森林環境譲与税の使途の公表
・総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトへリンク)
・林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.