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更新日:2024年5月11日
自然災害(地震、風水害、雪害等)により、住家を含む物件等に被害を受けた場合に、「罹災届出証明書」・「罹災証明書」を発行するものです。
自然災害による被害を受けたかたから罹災の届け出があったことを証明するものです。被害の程度を証明するものではありませんので、現地調査は行わずに写真のみで確認します。
○対象
住家(実際に生活を営んでいる家屋)、空き家、車庫、営業店舗、工作物(カーポート、塀)など
○主な利用
共済保険の保険金等の請求、固定資産税の減免、廃棄物処分手数料の減免など
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される「罹災届出証明書」・「罹災証明書」の提出は原則不要となっていますので、加入されている損害保険会社へご確認ください。
国が示す「住家の被害認定基準運用指針」に基づき、原則、市の職員が直接、被害を受けた住家を訪問し、「半壊・全壊等」の被害の程度について調査を行ったうえで、被害の程度を認定し、発行するものです。
○対象
住家(実際に生活を営んでいる家屋)
※空き家・車庫・営業店舗などの非住家は含みません。
○主な利用
生活再建に伴う各種被災者支援(仮設住宅への入居、被災者生活再建支援金の支給)への申請
1.住家等の居住者、所有者及び占有者等
※罹災証明書については、住家等の居住者
2.1の同一世帯員
3.1または2の代理人(委任状が必要です)
1.罹災届出証明願または罹災証明願
2.罹災状況が確認できる写真
3.本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳等は2点必要になります。
※上記のものが提示できないときは、口頭での質問により補充的に本人確認することがありますので、ご協力ください。
4.委任状
※代理人が申請する場合
5.返信用封筒
宛先を記入し、切手を貼付したものを同封してください。
※郵送での交付を希望する場合
平日の午前8時30分から午後5時00分まで(12月29日から1月3日までを除く)
罹災証明書は原則、罹災後14日以内(雪害に関しては1か月以内)に申請されたものに限り交付します。ただし、上記期間を超えるものであっても、提出書類等により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、証明することも可能です。
更新情報
2024年5月11日、申請書類について追記しました。
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