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更新日:2022年5月31日
障がいのあるかたに対する虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がいのあるかたの保護などを目的に「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月1日から施行され、虐待に気づいた人の通報義務も定められました。
このようなことから、市では、法律に基づき、「青森市障がい者虐待防止センター」の業務を障がい者支援課で行い、障がいのあるかたに対する虐待に関する相談・通報・届出を受付しています。
青森市障がい者虐待防止センター【24時間対応】
青森市新町1丁目3番7号(障がい者支援課内)
電話: 017-722-3260(直通)
相談は、下記の事業所でも受け付けています。
対応時間 9時00分~18時00分(年末年始、日曜、祝日除く)
事業所名 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|
指定相談支援事業所 青森中央 |
新町2丁目1-8 |
017-723-9911 |
指定相談支援事業所 ほたる |
浪岡大字浪岡字稲村274 |
0172-62-9294 |
地域活動支援センター やましろ |
六枚橋字磯打95-26 |
017-754-3010 |
地域活動支援センター 八甲 |
問屋町1丁目18-47 |
017-728-8601 |
地域活動支援センター すばる |
四ツ石字里見75-2 |
017-764-2424 |
障がい者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)のあるかた、その他に心身の障がいや社会的障壁により日常生活や社会生活が困難で援助が必要なかたが対象となります。
※18歳未満のかた、障がい者手帳を所持していない場合も含まれます。
障がい者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。
身辺の世話や身体介助、金銭の管理をしている障がいのあるかたの家族、親族、同居人による虐待のことです。
障がい者福祉施設または障がい福祉サービス事業所で業務に従事する職員による虐待のことです。
障がいのあるかたを雇用する事業主などによる虐待のことです。
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
平手打ちする・殴る・蹴る・つねる・やけどや打撲させる など
性的な行為やその行為を強要すること
性交・性器への接触・裸にする・キスする・わいせつな話や映像を見せる など
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
怒鳴る・ののしる・悪口を言う・仲間に入れない・子ども扱いする など
身辺の世話や介助をしないなどによって障がいのあるかたの身体、精神的状態を悪化させること
食事、排泄、入浴、洗濯など身辺の世話をしない・必要な福祉サービスを受けさせない など
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、金銭の使用を理由なく制限すること
年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う など
問合せ
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