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更新日:2024年4月1日
知的障がいのあるかたが各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。
児童相談所または青森県障がい者相談センター等で知的障がいがあると判定されたかた。
(18歳未満も含みます。AとBがあります。)
をお持ちの上窓口へおいでください。窓口で申請書をご記入いただきます。
手帳の交付を受けた後、次のようなときは届出をしてください。
更新情報
2024年4月1日、「手続」を更新しました。
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