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更新日:2024年4月16日
市では、障がいや障がいのある人に対する市民の理解を深め、障がいのある人に対する差別を解消し、障がいのある人の権利を尊重するための取組を推進していくことが必要であると考え、「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を制定しました。
障がいのある人もない人も、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を目指しています。(令和3年の障がい者差別解消法の改正に伴い、令和6年に「障がいのあるかたに対する事業者の合理的配慮」の規定について「努力義務」から「義務」へと改め、令和6年4月1日から施行となります。)
障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消し、及び障がいのある人の権利を尊重するための基本的な事項等を定めることにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図ることを目的とする。
障がいのある人、障がいを理由とする差別、社会的障壁、合理的配慮について規定
障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深め、障がいを理由とする差別を解消し、障がいのある人の権利を尊重するために必要な施策を策定し実施する。
市の施策に協力するよう努める。
相談、助言またはあっせんの申立て、助言またはあっせん
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更新情報
2024年4月16日、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が「義務」となることについて追記しました。
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