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更新日:2021年10月25日
市では、建築物における駐車施設の附置および管理について、駐車場法の規定に基づき青森市駐車場条例(以下、「条例」といいます。)において必要な事項を定めております。
この条例に定める区域内において、一定規模以上の建築物の新築および増築または用途変更をする場合には、駐車施設の附置および届出が必要になります。
上記の適用区域内において特定用途(※1)および非特定用途(※2)に供する建築物で一定規模以上の新築および増築または用途変更を行う場合、駐車施設の附置および届出が必要になります。
届出の対象となる建築物の規模および附置する駐車施設の必要台数の算定等につきましては、PDFファイル『青森市駐車場条例』の第四章をご覧ください。
※1:「特定用途」とは、劇場、ホテル、店舗、事務所など駐車場法第20条第1項の規定に基づき駐車場法施行令第18条に定める用途に供するものです。
※2:「非特定用途」とは、特定用途以外の用途に供するものです。
青森市駐車場条例(PDF:2,235KB)
特定用途(駐車場法施行令第18条)(PDF:32KB)
条例に基づき附置する駐車施設は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行6.0メートル以上でなければなりません。(※機械式駐車施設などで国土交通大臣の認定を得た特殊な装置を用いる場合を除く)
※下記「添付図書」とともに2部ご提出ください。
※機械式駐車施設など特殊な装置を用いる場合は、国土交通大臣の認定書の写しを添付してください。
条例第28条第2項の規定による附置の特例により駐車施設を設置しようとする場合には、上記の届出とは別に承認を受ける必要があります。(様式:別添ファイル『駐車施設設置(変更)承認申請書』)
なお、承認を受けようとする土地(駐車施設を設置しようとする敷地)の所有権が駐車施設設置者と別にある場合には、その土地の使用についての使用承諾書等をあわせてご提出ください。
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