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更新日:2024年9月30日
令和6年10月1日から、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を希望する場合、その薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせて負担していただくこととなります。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要がある場合等は対象外となります。
詳しくは厚生労働省『令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み』(PDF:235KB)をご参照ください。
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