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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 道路 > 道路の維持管理

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更新日:2023年8月1日

道路の維持管理

道路の草刈り

市が管理している市道については市で草刈りを行っています。以下の条件が該当した場合、限られた予算での対応になるため原則毎年1回の対応をします。

車道部における目安

  • 雑草が外側線にかかる、視認性が確保できない状況になった場合
  • 車線幅員3.0mが確保できない場合(道路構造令第3種第3級(市町村道の山地部)の車線幅員)
  • 路肩部の安全性の低下が懸念される場合
  • 車道を自動車、自転車が通行する際に雑草により車道が狭くなり安全に通行ができない場合

歩道部における目安

  • 歩道空間(1.5m~2.0m)が確保できない場合
  • 点字ブロックの左右0.6mを確保できない場合

現地調査の上対応しますので、作業するまでに数週間かかることもありますのでご理解お願いします。また、生活道路の草刈については通行に支障が出ない程度の草であれば、付近住民の皆さんに草刈作業のご協力をお願いします。
民地から道路上に草や木が伸びて通行に支障のある場合は、土地所有者による剪定、伐採のご協力をお願いします。

側溝清掃にご協力を

道路に設置されている側溝を清掃しないと側溝内に汚泥(土砂やごみ)が蓄積され、台風や豪雨時の道路冠水の原因や、悪臭や害虫の発生の原因になります。
このため市では、人力による作業が困難な大型の側溝や交通量が多く作業に危険が伴う道路につきましては、現場確認の上必要に応じて対応させていただきますので、生活道路につきましては市民の皆さんのご協力をお願いします。
毎年、市では側溝清掃した際に出る汚泥の回収期間を設けて回収しています。そのほか、町会への土のう袋の配布、清掃時に使用するスコップや側溝蓋上げ機の貸し出しも行っています。

‼注意事項‼

  • ごみステーション(ごみ集積場)に置かれた土のう袋は回収できません。清掃した付近で交通に支障が出ない所に置いてください。
  • 汚泥を入れる袋につきましては市で配布している、もしくはご自分で用意していただいた土のう袋のみ回収します。近年、発泡スチロール、木箱や段ボール箱に入れられたものが見られます。処分時に支障が出ますので、土のう袋の使用をお願いします。
  • 回収期間外に清掃した場合、回収できない場合があります。

道路側溝の蓋掛けの取扱い

市内には、民間事業者等による過去の宅地開発・分譲地等において、道路側溝に蓋が掛けられていない箇所があります。
市では、こうした箇所への蓋掛けのご要望に対し、原則として、蓋掛けをする箇所を下記のとおりとしています。

〇道路を通行する際に見通しがきかず、側溝に転落する危険性があるなど、安全上支障がある箇所
〇道路が狭いなど、通行に支障がある箇所
〇住宅の玄関前や車庫前等、人や車の出入りする箇所(概ね10枚、5m程度)

上記のいずれの場合においても、対応が可能かについて現地を確認したうえで判断することとなります。
また、現在の蓋の位置を変更する必要がある場合等については、蓋上げ機の貸出しを行っていますので、下記までお問合せ願います。
なお、側溝の構造上、蓋掛けが不可能な場合もあります。
※市が管理する以外の道路(私道等)については、対応しかねますのでご了承願います。
※詳細については、下記までお問合せ願います。

私道の簡易補修

元来、私道は所有者が維持管理し補修しなければなりません。個人の所有地に対して市による補修はできかねますが、交通事故(タイヤのパンク、車の破損等)につながるような道路状況の場合には、市で簡易的(常温合材による穴埋め、砂利道の砂利の補充)に補修することがあります。
私道を整備するには様々な条件がありますが、「青森市私道整備事業補助金」の活用や私道を市へ寄附していただく手段がありますので、ご検討をお願いします。

更新情報
2023年8月1日、「道路側溝の蓋掛けの取扱い」を更新しました。

問合せ

所属課室:青森市都市整備部道路維持課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-761-4331

ファックス番号:017-782-4231

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