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ホーム > 子ども・教育 > 学校・大学 > 就学援助制度に関する手続

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更新日:2021年4月1日

就学援助制度に関する手続

就学援助とは

就学援助は、どのお子さんも安心して義務教育が受けられるよう、学用品費や給食費等の支払いに困るなど、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に、市が就学に必要な経費の一部を援助する制度です。

この度の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、経済的にお困りになったかたの申請も、随時受け付けておりますので、通っている学校もしくは学務課(017-718-1414)までご相談ください。

対象となるかた

青森市に住所を有し小・中学校に在籍する児童生徒の保護者及び青森市外に住所を有し青森市立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。

  • 生活保護を受給中である
  • (前年度または当該年度中に)生活保護が停止または廃止になった
  • 市民税が減免または非課税である
  • 個人の事業税が減免されている
  • 固定資産税が減免・免除されている
  • 国民年金の掛金が減免されている
  • 国民健康保険の保険税が減免または猶予されている
  • 児童扶養手当の支給を受けている
  • 生活福祉資金の貸付を受けている
  • 世帯の総収入額が少なく経済的に困っている
  • その他(事故・災害・長期入院・失職・新型コロナウイルス感染症の影響による減収等)の理由で経済的に困っている

 

 

就学援助の支給内容

1

学用品費

学用品等の購入費用の一部(定額)

2

新入学学用品費

新入学学用品の購入費用の一部(定額)

3

体育実技用具費

スキー用具費として3年に1回支給(定額)

4

修学旅行費

修学旅行参加に要した実費額(交通費や宿泊費等)

5

校外活動費

宿泊を伴う学校行事の費用の一部

6

給食費

実費額

7

通学費

公共交通機関利用の定期代

8

医療費

学校より指示があった特定の疾病(結膜炎、中耳炎、う歯など)について、医療券を交付

9

日本スポーツ振興センター共済掛金

免除(学校管理下において適用)

※3・4・5・7は、支給要件があります。
※8は、交付される医療券を医療機関に提示することで、無料で受診できます。

注意

下記のかたは支給費目が制限され、以下の費目が対象となります。

  • 生活保護を受給している世帯・・・修学旅行費、医療費、日本スポーツ振興センター共済掛金
  • 私立中学校在籍の生徒・・・学用品費、新入学学用品費、体育実技用具費
  • 区域外就学(青森市外住所)の児童生徒・・・給食費、医療費、日本スポーツ振興センター共済掛金

就学援助の申請方法など

申請手続

『就学援助費申請書』に必要事項を記入し、『申請理由を証明する書類』『口座振込依頼書』『振込通帳の写し』のほか、特別な事情がある場合は『事実申立書』『申立内容を証明する書類』を添付の上、就学している小・中学校へ提出してください。
※認定の可否については教育委員会で決定後、学校からお知らせします。
※現在、生活保護を受給しているご家庭は、申請は不要ですが、生活保護担当課へ「就学援助等の事務処理についての同意書」の提出が必要(提出済の場合は不要)となります。

申請先

お子さんの在籍する小・中学校へ、申請書等を提出してください。
詳しくは下記内容をご確認の上、お手続きください。
※申請書等は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

申請時期

年度ごとに申請が必要となります。

  • 新入学児童生徒・・・・・・4月上旬
  • 在校児童生徒
    • 年度更新申請者・・・11月中旬~1月末
    • 新規申請者・・・・・・・・・随時

提出書類

区分

申請理由

『申請理由を証明する書類』

(前年度または当該年度中に)
生活保護が停止または廃止になった

生活保護停止・廃止の年月日が入った書類またはその写し
(生活保護担当課で発行する停止・廃止の通知書や生活保護受給証明書)

市民税が非課税である

下記のうちいずれか一通※世帯における16歳以上のかた全員分(学生を除く)

  • (1)市・県民税所得課税証明書(各自治体の証明窓口で発行)
  • (2)市・県民税特別徴収税額の通知書
    (勤務されている事業所から交付されます。)
  • (3)市・県民税課税明細書
    (市・県民税課税通知書の後部にあります)

※前年1月1日現在青森市に住所のあるかたで、税関係手続が完了しているかたは、(1)~(3)の添付を省略できます。

市民税が減免されている

市・県民税減免承認通知書またはその写し

個人の事業税が減免されている

市・県民税減免承認通知書またはその写し

固定資産税が減免・免除されている

固定資産税額決定(変更)通知書またはその写し
※税額の軽減ではありません。

国民年金の掛金が減免されている

国民年金保険料免除申請承認通知書またはその写し
※世帯における20歳以上のかた全員分(学生を除く)

国民健康保険の保険税が減免または猶予されている

  • (1)国民健康保険税減免承認通知書またはその写し(減免の場合)
    ※税額の軽減ではありません。
  • (2)市税徴収猶予申請書(許可書)またはその写し(猶予の場合)

児童扶養手当の支給を受けている

児童扶養手当証書(有効期限内のもの)の写し
※児童手当、特別児童扶養手当ではありません。

生活福祉資金の貸付を受けている

生活福祉資金貸付決定通知書またはその写し

世帯の総収入額が少なく経済的に困っている

下記のうちいずれか一通
※世帯における16歳以上のかた全員分(学生を除く)

  • (1)市・県民税所得課税証明書(各自治体の証明窓口で発行)
  • (2)市・県民税特別徴収税額の通知書
    (勤務されている事業所から交付されます。)
  • (3)市・県民税課税明細書
    (市・県民税課税通知書の後部にあります。)
  • (4)源泉徴収票の写し

※前年1月1日現在青森市に住所のあるかたで、税関係手続が完了しているかたは、(1)~(4)の添付を省略できます。

その他(事故・災害・長期入院・失職・新型コロナウイルス感染症の影響による減収等)の理由で経済的に困っている

下記のうちいずれか一通
※世帯における16歳以上のかた全員分(学生を除く)

  • (1)市・県民税所得課税証明書(各自治体の証明窓口で発行)
  • (2)市・県民税特別徴収税額の通知書
    (勤務されている事業所から交付されます。)
  • (3)市・県民税課税明細書
    (市・県民税課税通知書の後部にあります。)
  • (4)源泉徴収票の写し
  •  

お困りの特別な事情がある場合は、「事実申立書」に内容を記入し、それを証明する書類と一緒に申請書に添付してください。

(注)ローン返済等の債務に関するものについては、考慮できません。
(注)必要に応じて、学校長の意見書等を提出していただく場合があります。

※前年1月1日現在青森市に住所のあるかたで、税関係手続が完了しているかたは、(1)~(4)の添付を省略できます。

留意事項

  • 現在援助を受けているかたで、引き続き翌年度も援助を希望するかたも申請が必要です。
  • 小学生と中学生がいる場合は、それぞれの学校において申請が必要です。
    (注)新1年生のかたは入学後の申請となります。詳しくは入学予定の学校にお問合せください。
  • 年度途中に市外へ転校する場合、就学援助を辞退する場合、生活保護開始となった場合などには、事前に支給している費目の一部(学用品費の月割り分等)が返納となります。
  • 年度途中でも随時申請を受け付けますので、各小・中学校へご相談ください。

お問合せ

  • お子さんの就学している各小・中学校
  • 教育委員会事務局学務課 電話:017-718-1414
  • 教育委員会事務局浪岡教育課 電話:0172-62-3003

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問合せ

所属課室:青森市教育委員会事務局学務課  

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1414

ファックス番号:017-718-2056

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