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ホーム > 子ども・教育 > 手当・助成制度 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度

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更新日:2024年12月2日

小児慢性特定疾病医療費助成制度

お知らせ

成年年齢の引き下げに伴う申請手続の変更(18歳以上またはこれから18歳になられるかたへ)

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度において、18歳以上のかたが「成年患者」と位置づけられ、「成年患者」は本人名義で申請手続をする必要があります。※成年患者本人以外のかた(ご家族等)が申請する場合は、委任状(PDF:50KB)が必要になります。

・お持ちの受給者証の記載内容に変更が生じた場合(住所や医療保険の資格情報の変更、医療機関の追加など)は、成年患者本人の名義で変更申請手続を行っていただきます。ご家族等が申請する場合は、委任状が必要になります。

・令和5年度の更新申請の際、申請時点で成年に達しているかたは、成年患者本人の名義で申請手続を行っていただきます。詳細は、6月中旬頃に送付する更新申請のご案内文書をご確認ください。

詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。
成年年齢の引き下げに伴う申請手続の変更について(リーフレット)(PDF:209KB)

小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

対象疾病

対象疾病の詳しい情報は小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
【小児慢性特定疾病情報センター】(外部サイトへリンク)

指定医及び指定小児慢性特定疾病医療機関

【指定医】
申請に必要な医療意見書を作成することができる医師は「指定医」に限定されます。
※青森市の指定医は添付ファイル(1)参照

【指定小児慢性特定疾病医療機関(指定医療機関)】
小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は「指定医療機関」に限定されます。
※青森市が指定する指定医療機関は添付ファイル(2)参照

自己負担上限月額

市町村民税額(所得割)や児童等の状態(重症認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)、また、同一医療保険に特定疾患や小児慢性特定疾病に係る医療費助成を受けている家族がいる場合等により、自己負担上限月額(添付ファイル(3)参照)が設定されます。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請

対象者

国の定める小児慢性特定疾病の基準に該当する18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。)

申請に必要なもの

成年患者(18歳以上20歳未満)のかたは本人名義で申請してください。
※家族等が申請する場合は委任状が必要になります。

1新規申請(詳しい内容は添付ファイル(4)参照)

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書(添付ファイル(5)参照)
  • 小児慢性特定疾病医療意見書
  • 医療保険の資格情報が確認できるもの
    例:発行済みの健康保険証(令和7年12月1日まで利用可能)、資格確認書、資格情報のお知らせ、
    マイナポータルの「資格情報画面」を印刷したもの
  • 被保険者等の市町村民税額(所得割)を確認することができる書類
  • 健康保険上の高額療養費所得区分を確認するための書類
  • 高額療養費の所得区分照会のための同意書(添付ファイル(6)参照)
  • 医療意見書の研究利用についての同意書(添付ファイル(7)参照)
  • マイナンバー・身元の確認ができる書類(下記マイナンバーと身元の確認に必要な書類参照)
  • 対象となる児童及び児童と同一の健康保険に加入している世帯員の個人番号がわかる書類


2重症患者認定申請

  • 重症患者認定申告書(添付ファイル(8)参照)
  • 証明書類(小児慢性特定疾病医療意見書、身体障がい者手帳の写し、障がい年金証書)


3人工呼吸器等装着者申請

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書
  • 小児慢性特定疾病医療意見書
  • 人工呼吸器等装着者証明書(添付ファイル(9)参照)
  • マイナンバー・身元の確認ができる書類(下記マイナンバーと身元の確認に必要な書類参照)


4疾病の名称変更または追加

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書
  • 小児慢性特定疾病医療意見書
  • 交付済の小児慢性特定疾病医療受給者証
  • マイナンバー・身元の確認ができる書類(下記マイナンバーと身元の確認に必要な書類参照)


5指定医療機関の追加

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書
  • 追加したい指定医療機関の受診状況が分かるもの(領収書等)
  • 交付済の小児慢性特定疾病医療費医療受給者証
  • マイナンバー・身元の確認ができる書類(下記マイナンバーと身元の確認に必要な書類参照)


6氏名・住所・医療保険の資格情報等医療受給者証の記載事項に変更がある場合

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(添付ファイル(10)参照)
  • 変更内容を確認できる書類
  • 交付済の小児慢性特定疾病医療費医療受給者証
  • マイナンバー・身元の確認ができる書類(下記マイナンバーと身元の確認に必要な書類参照)

7青森市外への転出や治療等により受給資格がなくなったとき

  • 小児慢性特定疾病医療中止届(添付ファイル(11)参照)
  • 交付済の小児慢性特定疾病医療費医療受給者証

8小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を紛失、汚損した場合

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(添付ファイル(12)参照)
<マイナンバーと身元の確認に必要な書類>
お知らせ

個人番号(マイナンバー)確認書類に係る変更(通知カードの廃止)

通知カードが令和2年5月25日に廃止されたことに伴い、以下の場合には通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。

  • 令和2年5月24日までに改姓や転居等により変更があり、かつ、令和2年5月24日までに変更手続がとられていない場合
  • 令和2年5月25日以降、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合

なお、令和2年5月25日以後、個人番号は「通知カード」に代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。

※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。


1保護者(お子さんと同一医療保険者の被保険者)または成年患者本人が申請する場合(以下のいずれか)
  • 個人番号カード
  • 通知カード(個人番号が記載された住民票の写しも可)と官公署等から発行された顔写真が添付されている証明書1種類(運転免許証、パスポートなど)
  • 通知カード(個人番号が記載された住民票の写しも可)と官公署等から発行された(A)氏名、(B)住所または生年月日が記載された書類2種類(医療保険の資格情報が確認できるもの、国民年金手帳、児童扶養手当証書など)

2代理のかた(上記1以外のかた)が申請する場合(以下のもの全て必要)

  • 上記1のかたの個人番号カードの写し、または通知カードの写し、または個人番号が記載された住民票の写し
  • 委任状
  • 代理のかたの官公署等から発行された顔写真が添付されている証明書1種類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)、または官公署等から発行された(A)氏名、(B)住所または生年月日が記された書類2種類(医療保険の資格情報が確認できるものなど)


決定した自己負担上限月額により被保護者(生活保護法に基づき保護を必要とするもの)となりうる場合は自己負担上限額変更の適用があります。詳しくはお問合せください。

【みなし寡婦(夫)控除の廃止について】
令和2年度税制改正に伴い、個人住民税の人的非課税措置について、未婚のひとり親も対象となり、また、未婚のひとり親を含む全てのひとり親家庭に対して、同一のひとり親控除が適用することとされたことから、これまで講じてきたみなし寡婦(夫)控除の適用は廃止となりました。

申請窓口

青森市保健所あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)

電話:017-718-2987
ファックス:017-718-2951
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分

浪岡振興部健康福祉課(青森市役所浪岡庁舎内)

電話:0172-62-1114
ファックス:0172-62-0023
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分

更新情報
2024年12月2日、申請書類を変更、「指定医療機関一覧」、「申請されるかたへ(チラシ)」、「小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書」、「小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届」のリンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 あおもり親子はぐくみプラザ 担当者名:総務管理チーム

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-718-2987

ファックス番号:017-718-2951

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