子ども医療費助成の申請はお済みですか?
子ども医療費助成事業
「子ども医療費助成」は、お子さんが医療機関等で受診した場合の保険診療に係る自己負担分を助成するものです。
令和6年10月1日の受診分から、対象者を高校生などまでに拡大するとともに、所得制限を撤廃しました。
【助成を受けるためには申請が必要です】
まだ申請がお済みでないかたは、お早めにお手続ください。
※令和6年10月2日以降の申請は、医療証の有効期間が申請受付日(郵送の場合は消印日)からとなりますので、ご注意ください。
対象者
青森市に住民登録のある、各種健康保険に加入している高校生等※までの子ども
以下のお子さまは対象になりません。
・生活保護受給者、ひとり親家庭等医療費助成受給者、その他ほかの公費負担によって自己負担分の全額助成を受けているかた
・高校生等で、就職などにより保護者から独立して生計を立てているかた
・婚姻しているかた
※高校生等・・・高等学校在学中か否かを問わず、高等学校の就学期(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)にある者で、現に保護者に監護されている未婚の者
助成内容
通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額
ただし、保険適用外の費用(健診・予防接種・大きい病院〔市民病院、県立中央病院等〕に紹介状なしで受診した場合の初診料等)、入院時の食事代の自己負担分、保険者から給付される高額療養費分金額及び付加給付金分金額を除きます。
助成方法
- 青森県内の医療機関を受診した場合・・・現物給付(医療機関等の窓口で自己負担分の支払いはありません。)
※入院時には、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。
- 青森県外の医療機関、青森県内の接骨院・整骨院等を受診した場合・・・償還払い(医療機関等の窓口で自己負担分の支払いがあります。)
※国保医療年金課窓口へ申請が必要です。(必要なもの…領収書原本、医療証)
申請に必要なもの
- お子さまの保険証
- 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名・店番号(店名)・口座名義人・口座番号のわかるもの)
- 転入されたかたで中学校3年生までのお子さまがいるかたに限り、「所得課税(非課税)証明書」または「市(町・村)県民税特別徴収税額決定通知書」「市(町・村)民税・県民税納税通知書」等
※保護者の所得制限はありませんが、中学校3年生までのお子さまの助成にあたっては、青森県の補助金または交付金を活用しており、対象者を判断するため、所得状況を確認しています。
所得課税証明書等は、医療費受給資格認定申請日が、当該年度の
4月1日から6月30日までの間・・・・・・・前年度分のもの
7月1日から3月31日までの間・・・・・・・今年度分のものが必要です。
- 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護し、及び生計を維持しているかたになります。お子さまの保険証の被保険者が「保護者」となります。また、父母ともに国民健康保険の場合は、所得が高いかたが「保護者」となります。
その他
- 医療証は毎回必ず医療機関に提示してください。(提示しない場合は、後日、国保医療年金課へ償還払いの申請が必要となります。)
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、青森市子ども医療費助成医療証の持参が必要となりますのでご注意ください。その他様々な助成制度(ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成、指定難病医療費助成等)を利用する場合も同様に、それぞれの受給者証等が必要です。
- 保険証の種類・記号・番号・保護者氏名・振込先口座等に変更があった場合は、その月内に必ず国保医療年金課に届出をしてください。(医療証の記載事項とお子さまの保険証の記号番号等に違いがあると使用することができなくなります。)
- 市外へ転出の際は、転出届時に医療証を必ず返却してください。(郵送返却可)
※転出後に医療証を使用した自己負担分は、後日、返還請求をさせていただきます。
- 学校管理下でけがをした場合は、子ども医療費助成医療証は使用せず、医療機関窓口でお支払い後、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度へ申請していただきますようお願いします。
- 子ども医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金です。限られた財源を有効に活用し、医療費助成制度をこれからも維持していけるよう、適正受診にご協力ください。
更新情報
2024年11月11日、「その他」を更新しました。
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