グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物処理業関係 > 産業廃棄物処理業の許認可

ここから本文です。

更新日:2024年12月13日

産業廃棄物処理業の許認可

市内において、他人の産業廃棄物を業として収集運搬や処分をする(処理する)ためには、市長の許可が必要です。

平成22年12月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正により、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可について、都道府県内の一の政令市(指定都市・中核市)の区域を越えて産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を除く)を行う者の許可に関する事務については、平成23年4月1日以降、都道府県の事務となります。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請書等をお考えのかたは、改正内容ご確認の上、申請をお願いします。

許可申請の流れ

事前相談

他人の産業廃棄物を業として処理するためには許可が必要ですが、それが許可が必要なものであるか、その処理が収集運搬なのか処分なのかにより、申請書の添付書類が若干異なります。
添付書類の種類が違ったり、必要な順を踏んでいないなどにより、せっかく許可申請したものの不許可処分となることもありますので、許可申請を行う前に事前に廃棄物対策課へご相談ください。

事前相談では事業内容などについて詳細にお伺いすることになりますので、必ずご本人か社員のかた若しくは業務内容の分かるかたがお越しください。

許可の申請

申請は予約制となります、事前に電話等で申請日時の予約をお願いします。

申請受付場所
青森市環境部廃棄物対策課(青森市役所駅前庁舎3階)
〒030-0801青森市新町1丁目3番7号
電話:017-718-1086ファックス:017-718-1166

申請書の提出

申請書1部を紙ファイル等に綴り提出してください。また、申請者は必ず申請書の控えを作成してください。

申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はそのまま差し戻し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。
このように、申請書を提出しにきても必ず受理されるとは限りません。申請書等の日付については事前チェックをパスした段階で記入していただくことになりますので、日付は記入しないでください。

添付書類の省略

(1)2つ以上の申請等を併せて行う場合の添付書類の省略
2つ以上の各種申請等を併せて行う際、各申請等に同じ書類を添付する場合においては、併せて行う申請等の1つに当該書類を添付し、その他の申請等には、「提出書類の特例に係る書類」に省略の内容を記載して添付することにより、同じ書類の添付を省略することができます。

(2)青森市に住所を有するかたの住民票の写しの省略
申請等に住民票の写しを添付する場合について、住民票の写しの提出が必要な該当者(役員、株主、出資者及び使用人)が青森市に住所を有する場合は、「添付書類省略に係る同意書」の提出により省略することができます。

詳細につきましては、ページ下の「(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請の手引き」「産業廃棄物処理業の申請書類の一部を省略することができます。」「提出書類の特例に係る書類」をご参照ください。

申請書の審査

申請書が受理されたら、こちらで申請書の内容について審査を行います。審査の段階で疑義がある場合は申請者と当課とがやりとりしながら、必要に応じて申請書の修正を行うことになります。
申請書が受理されてから許可されるまでの期間は収集運搬業の許可でおおむね30日、処分業の許可でおおむね40日(いずれも閉庁日等を除きます。)となります。

審査の内容

申請書の審査は、主に法で定められている能力等に係る基準や欠格要件に該当しないかについて審査します。

変更等に係る手続

以下の際にはそれぞれ許可や届け出等が必要となりますので、該当する事由が生じた際は当課までご相談ください。特に、自分で変更届でよいと判断し、後から事業範囲の変更許可の必要な変更であることが判明した場合、その変更部分については無許可となり罰則の対象となりますので、特に注意してください。

手続

事由

変更(廃止)届
  • 氏名または名称の変更
  • 役員、出資者等の変更
  • 本店(本社)または事務所及び事業所の所在地の変更
  • 事業の用に供する施設(自動車等含む)の変更、追加
  • 保管施設の変更、追加
  • 中間処理施設等変更、追加または設置場所の変更、追加
  • 業の廃止
事業範囲変更許可
  • 取り扱う産業廃棄物の追加
  • 積替保管無から有への変更
  • 処分業について、処理内容の追加(ex:破砕を追加等)
  • 処分業について、処理内容における取り扱う廃棄物の種類の追加
  • 固定式の処理施設を移動式へ変更

なお、変更(廃止)届については、その事由が発生してから10日以内(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合にあっては、当該変更の日から30日以内)に届け出なければならないことになっています。

様式等

ページ下の関連リンク等をご参照ください。

優良産廃処理業者認定制度の申請

この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するものとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
申請に当たっては、ページ下の添付ファイルの(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請の手引き及び優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルをよくお読みになって申請してください。
なお、令和2年4月1日に優良産廃処理業者の認定制度の運用に変更がございましたので合わせて下記通知もお読みになってください。
優良産廃処理業者認定制度の運用について(環境省通知環循規発第2004016号)(PDF:154KB)

添付書類の省略(優良産廃処理業者認定制度)

申請等に青森市税の納税証明書を添付する場合について、青森市内に事務所・事業所がある場合は、「添付書類省略に係る同意書」の提出により省略することができます。

詳細につきましては、ページ下の「(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請の手引き」「産業廃棄物処理業の申請書類の一部を省略することができます。」をご参照ください。

許可の取消し等

許可を受けた後に、欠格要件に該当した場合、無許可で事業範囲を変更した場合、その他廃棄物処理法に違反した場合は、許可の取消しや事業の停止等の行政処分の対象となります。

許可証を紛失したときは

許可証を紛失したときは、許可証再交付願いを提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。

更新情報
2024年12月13日、「許可申請書関係様式集」を更新し、「許可申請書記入例」を追加し、関連リンクを更新しました。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?