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更新日:2021年5月28日
市内において、二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬または処分を一体として実施しようとする場合には、市長の認定が必要です。また、認定を受けた廃棄物の処理について、その一部または全部を廃止した場合や、軽微な変更があった場合には、届出が必要です。
なお、設置しようとする施設の種類・規模等によっては、認定を受ける前に産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。産業廃棄物処理施設の設置許可申請についてはこちらをご覧ください。
二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬または処分を一体として実施しようとする場合には認定が必要ですが、それが認定が必要なものであるか、その処理が収集運搬なのか処分なのかにより、申請書の添付書類が若干異なります。
添付書類の種類が違ったり、必要な順を踏んでいないなどにより、せっかく認定申請したものの不認定処分となることもありますので、許可申請を行う前に事前に廃棄物対策課へご相談ください。
事前相談では事業内容などについて詳細にお伺いすることになりますので、必ずご本人か社員のかた若しくは業務内容の分かるかたがお越しください。
申請は予約制となります、事前に電話等で申請日時の予約をお願いします。
申請受付場所
青森市環境部廃棄物対策課(青森市役所駅前庁舎3階)
〒030-0801 青森市新町1丁目3番7号
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1166
申請書1部を紙ファイル等に綴り提出してください。また、申請者は必ず申請書の控えを作成してください。
申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はそのまま差し戻し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。
このように、申請書を提出しにきても必ず受理されるとは限りません。申請書等の日付については事前チェックをパスした段階で記入していただくことになりますので、日付は記入しないでください。
申請書が受理されたら、こちらで申請書の内容について審査を行います。審査の段階で疑義がある場合は申請者と当課とがやりとりしながら、必要に応じて申請書の修正を行うことになります。
申請書が受理されてから許可されるまでの期間は収集運搬業の許可でおおむね30日、処分業の許可でおおむね40日(いずれも閉庁日等を除きます。)となります。
申請書の審査は、主に法で定められている能力等に係る基準や欠格要件に該当しないかについて審査します。
以下の際にはそれぞれ認定や届け出等が必要となりますので、該当する事由が生じた際は当課までご相談ください。特に、自分で変更届でよいと判断し、後から認定が必要な変更であることが判明した場合、その変更部分については無認可となり罰則の対象となりますので、特に注意してください。
手続 |
事由 |
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変更申請書 |
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変更(廃止)届 |
|
なお、変更(廃止)届については、その事由が発生してから10日以内(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合にあっては、当該変更の日から30日以内)に届け出なければならないことになっています。
ページ下の添付ファイルをご参照ください。
申請手数料は、市が発行する納入通知書により、青森市指定金融機関へ納入して頂きます。
項目 |
新規 |
変更 |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請 |
147,000円 |
134,000円 |
認定を受けた後に、欠格要件に該当した場合、無認定で認定範囲を変更した場合、その他廃棄物処理法に違反した場合は、認定の取消し等の行政処分の対象となります。
認定証を紛失したときは、認定証再交付願いを提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。
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