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更新日:2024年4月1日
廃棄物の処理に当たり、脱水、乾燥、焼却等の中間処理施設や、最終処分場を設置するときは、その施設の種類及び規模よって、設置する場所の都道府県知事(青森市内に設置する場合は青森市長)から、あらかじめ許可を受ける必要があります。
処理対象物が一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのか、産業廃棄物を処理するとすれば施設の種類はどれに当たるのかにより、申請書の様式や手続の手順が若干異なります。
いざ許可申請をしたときに、使用する申請書の種類が違ったり、必要な順を踏んでいないなどにより、せっかく申請したものの不許可処分となることのないよう、次の事項をご確認の上、許可申請を行う前に廃棄物対策課へご相談ください。
なお、施設設置許可の必要な廃棄物処理施設は下の表のとおりです。
※事前相談では事業内容などについて詳細にお伺いすることになりますので、必ずご本人か従業員のかたがお越しください。
|
施設の種類 |
処理能力 |
---|---|---|
1 |
ごみ処理施設 |
|
2 |
し尿処理施設 |
全て |
3 |
最終処分場 |
全て |
|
施設の種類 |
処理能力 |
---|---|---|
1 |
汚泥脱水施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
2 |
汚泥乾燥施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
3 |
汚泥焼却施設 |
(PCB汚染物、PCB処理物であるものを除く) |
4 |
廃油油水分離施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
5 |
廃油焼却施設 |
(廃PCB等は除く) |
6 |
廃酸・廃アルカリ中和施設 |
50立方メートル/日を超えるもの |
7 |
廃プラスチック類破砕施設 |
5トン/日を超えるもの |
8 |
廃プラスチック類焼却施設 |
(PCB汚染物・PBC処理物であるものを除く) |
8の2 |
木くず・がれき類の破砕施設 |
5トン/日を超えるもの |
9 |
汚泥コンクリート固化施設 |
全て |
10 |
水銀汚泥ばい焼施設 |
全て |
10の2 | 廃水銀等の硫化施設 | 全て |
11 |
シアン化合物分解施設 |
全て |
11の2 |
廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
全て |
12 |
PCB汚染物等焼却施設 |
全て |
12の2 |
PCB処理物の分解施設 |
全て |
13 |
PCB汚染物等洗浄・分離施設 |
全て |
13の2 |
その他産業廃棄物焼却施設 |
200キログラム/時間以上のもの |
14 |
イ 遮断型最終処分場 |
全て |
廃棄物処理施設を設置するには、あらかじめ、その施設が周辺の生活環境へどのような影響を与えるか、この影響を抑えるにはどうすればよいか、などを調査する、生活環境影響調査を行わなくてはなりません。生活環境影響調査は「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(外部サイトへリンク)」に基づいて実施してください。
この生活環境影響調査には、最低でも半年、施設の種類によっては2年程度の期間を要します。
なお、処理能力が100トン/日を超える焼却施設や最終処分場については、青森県環境影響評価条例による環境影響評価を実施することとなります。
申請書、添付資料の内容及び記載方法などについては、下記を確認してください。
一般廃棄物処理施設設置許可申請書 | Word形式(ワード:117KB) | PDF形式(PDF:151KB) |
産業廃棄物処理施設設置許可申請書 | Word形式(ワード:148KB) | PDF形式(PDF:211KB) |
※一般廃棄物:廃棄物処理施設設置許可申請書関係書類一覧表等(PDF:320KB)
※産業廃棄物:廃棄物処理施設設置許可申請書関係書類一覧表等(PDF:237KB)
申請書は正本1部を提出してください。また、申請者は必ず申請書の控えを作成してください。
申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はそのまま差し戻し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。
焼却施設及び最終処分場では設置許可申請があったことを告示し、縦覧に供する(焼却施設及び最終処分場以外の施設については告示等の手続はありません)とともに、こちらで申請書の内容について審査を行います。審査の段階で疑義がある場合は申請者と当課とがやりとりしながら、必要に応じて申請書の修正を行うことになります。
申請書が受理されてから許可されるまでの期間は最終処分場で概ね90日、その他の施設で概ね60日(いずれも閉庁日、縦覧、及び補正期間等を除くため、実際には最終処分場で1年程度、焼却施設で半年程度、その他の施設で半年程度)となります。
申請書の審査は、主に法で定められている施設の構造基準や維持管理基準を遵守できているか、生活環境への影響について適切な配慮がなされているか、欠格要件に該当しないかについて審査します。
焼却施設及び最終処分場については、申請書の告示と縦覧(30日)を行い、関係市町村(青森市としての庁内関係課を含む。)に生活環境保全上の意見を求めると共に、専門家に対してもその内容に対する意見を求めます。もし意見が出された場合、申請者にはその意見に対する回答を求めることとなります。
なお、焼却施設及び最終処分場以外の施設ではこれらの手続は不要とされています。
申請者は許可証発行後に初めて施設設置のための工事に着手することができます。
施設が完成した後、稼働させる前に、施設が申請書通りに建設されているか、構造基準や維持管理基準に適合しているかを当課で検査し、その検査に合格した後に初めて施設を本格稼働させることができます。
施設使用前検査申請書 | WORD形式(ワード:40KB) | PDF形式(PDF:58KB) |
施設設置について、農地に設置するのであれば農地転用手続、都市計画区域内に設置するのであれば都市計画法上の都市計画決定手続等が必要となる場合や、排出水を放流するのであれば水質汚濁防止法、焼却施設では大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法に基づいた届出等の手続が必要となる場合があります。
許可申請書の作成とあわせ、下記担当課へも相談し、手続に遺漏のないよう心がけてください。
農地転用手続 |
農業委員会事務局 |
都市計画決定手続 |
都市政策課 |
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法上の手続 |
環境政策課 |
また、施設の設置に当たっては、特に焼却施設と最終処分場の場合には、周辺の住民の方々の理解を得るよう努めてください。
施設設置許可を受けた施設で処理できる廃棄物は、申請者の排出した廃棄物のみに限られます。他人の廃棄物を処理したい場合は処分業の許可を受けてください。
また、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設で一般廃棄物を処理しようとする場合は、原則として一般廃棄物処理施設設置許可を受けなければなりませんが、届出により処理できる場合がありますので、当課までご相談ください。
施設設置許可を受けた後に、欠格要件に該当することになったり、施設を無許可で変更した場合や、その他廃棄物処理法に違反した場合、許可の取消しや使用停止命令等の行政処分の対象となります。
以下の際にはそれぞれ許可や届出等が必要となりますので、該当する事由が生じた際は当課までご相談ください。特に、自分で軽微な変更と判断して施設を変更してしまい、後から許可の必要な変更であることが判明した場合、無許可変更となり罰則の対象となりますので、特に注意してください。
(手続で使用する様式は下記によるほか、本ページの最下段、「様式等」をご覧ください。)
設置時に告示及び縦覧等の手続が必要な焼却施設や最終処分場(市町村が設置するものを除く。)は、許可要件である技術上の基準に適合しているかどうかについて、市長による定期検査を受けなければなりません。検査結果が不適合の場合は、適合するものとなるよう指導や改善命令等の対象となりますので、施設の老朽化に伴って当該施設から生じる生活環境保全上の支障の発生を未然に防止または拡大を防止し、廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図ることを目的としています。
定期検査を受けるためには、あらかじめ申請書を市長に提出する必要がありますので、受検期限(使用前検査または前回の定期検査を受けた日から5年3か月以内)の前に十分な余裕を持って申請を行ってください。
なお、対象施設には、休止中の施設及び埋立処分が終了した最終処分場も含まれます。
定期検査を拒み、妨げ、または忌避した者は30万円以下の罰金刑に処せられるほか、期限内に受検しない場合は当該施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分の対象になることがあります。
産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた事業者から、当該産業廃棄物処理施設を譲り受け、または借り受けようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。必ず事前に青森市環境部廃棄物対策課へご相談ください。
法人の合併・分割により産業廃棄物処理を承継する場合にはあらかじめ市長の許可が必要となります。必ず事前に青森市環境部廃棄物対策課へご相談ください。
設置時に告示及び縦覧等の手続が必要な焼却施設や最終処分場の設置者または管理者は、当該施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報について、インターネットその他適切な方法により3年間公表しなければなりません。
廃棄物処理施設(市町村の設置する一般廃棄物処理施設を除く。)のうち、熱回収(燃焼の用に供することができる廃棄物を熱を得ることに利用する。)の機能を有するものの設置者は、熱回収の基準に適合していることについて、市長の認定を受けることができます。
これは、再使用及び再利用がなされないものであって熱回収できるものは熱回収がなされなければならないと定める循環型社会形成推進基本法を踏まえ、排出事業者から熱回収施設を設置する処理業者を見えやすくすることによって、廃棄物処理業者による熱回収への取組をいっそう推進することを目的としています。
次の申請書及び添付書類を廃棄物対策課に提出し、申請してください。
認定に係る具体的な事項は、環境省ホームページの廃棄物熱回収施設認定マニュアル(外部サイトへリンク)をご参照ください。
認定熱回収施設設置者は、毎年6月30日までに、前年度1年間の熱回収に係る報告書を提出してください。
許可証等を紛失したときは、許可証等再交付願いを提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。
ページ下の添付ファイルをご覧ください。
更新情報
2024年4月1日、産業廃棄物処理施設の譲受け・借受け、産業廃棄物処理施設の承継について記載、および「変更等の手続」の各種手続に様式を追加し、更新しました。
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