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更新日:2021年2月19日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下法という。)第15条の17第1項で規定される廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境保全上支障が生ずるおそれがある土地を指定するものです。
なお、指定区域内の土地の形質の変更をする場合、法第15条の19第1項の規定により届出が必要となります。
また、その変更の施行方法が基準に適合しない場合は、法第15条の19第4項の規定により市長は計画の変更を命ずることがあります。
指定年月日 |
指定番号 |
指定区域 |
埋立地の区分 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2第1号の埋立地 |
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産-処-2 |
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平成28年2月10日 | 産-処-3 | 青森県青森市大字高田字朝日山726番地306の一部 |
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一-処-1 | 青森県青森市浪岡大字吉野田字荷越沢41-494の一部 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2第3号イの環境省令で定める埋立地で、規則第12条の31第2号の埋立地 |
指定区域台帳の閲覧場所:廃棄物対策課
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