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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 廃棄物処理施設関係 > 最終処分場跡地等の指定区域

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更新日:2021年2月19日

最終処分場跡地等の指定区域

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下法という。)第15条の17第1項で規定される廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境保全上支障が生ずるおそれがある土地を指定するものです。
なお、指定区域内の土地の形質の変更をする場合、法第15条の19第1項の規定により届出が必要となります。
また、その変更の施行方法が基準に適合しない場合は、法第15条の19第4項の規定により市長は計画の変更を命ずることがあります。

指定区域

指定年月日

指定番号

指定区域

埋立地の区分


平成22年12月1日 


産-処-1


青森県青森市大字駒込字桐ノ沢170番1の一部、170番2の一部

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2第1号の埋立地


平成23年10月7日

      産-処-2


青森県青森市大字野沢字川部63番4の一部


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2第3号イの環境省令で定める埋立地で、規則第12条の31第2号の埋立地

平成28年2月10日 産-処-3 青森県青森市大字高田字朝日山726番地306の一部


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2第3号イの環境省令で定める埋立地で、規則第12条の31第2号の埋立地


令和3年
2月10日

一-処-1 青森県青森市浪岡大字吉野田字荷越沢41-494の一部 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2第3号イの環境省令で定める埋立地で、規則第12条の31第2号の埋立地

指定区域台帳の閲覧場所:廃棄物対策課

問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

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