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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 廃棄物処理施設関係 > 廃棄物処理施設の変更許可

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更新日:2022年2月4日

廃棄物処理施設の変更許可

許可の対象となる変更

施設を改造したり変更したりするときは変更の許可を受けてからでなければ行ってはなりませんが、軽微な変更については届出でよいことになっています。
しかし、軽微な変更と思って変更し、後日許可の必要な変更だったことが判明した場合は、罰則の対象となりますので、たとえ軽微な変更だと思っても、必ず事前に当課までご相談ください。
なお、変更許可申請の流れ、申請書の審査内容については、設置許可申請とほぼ同様となります。
許可の対象となる変更の内容は以下のとおりです。

1

処理能力を10%以上変更させるとき(10%以上の処理能力の減少を除く。)

  • 最終処分場以外
    • 1時間当たりの処理能力または1日当たりの処理能力の10%以上の変更
  • 最終処分場
    • 埋立面積または埋立容量の10%以上の変更

2

施設の位置及び処理方式の変更

  • 施設の位置
    • 主要な設備(脱水施設の脱水機、焼却施設の燃焼室(二次燃焼室含む)等)の位置の変更等
  • 処理方式
    • 脱水施設であれば遠心脱水方式からフィルタープレス方式への変更、焼却施設であれば流動床式からストーカ式への変更等

3

主要な設備の変更及び生活環境への負荷を増大させる変更

  • 主要な設備
    • 脱水施設の脱水機、焼却施設の燃焼室(二次燃焼室含む)の変更等
    • 全く同じ機器に置き換えたとしても対象
  • 生活環境への負荷を増大させる変更
    • 維持管理上達成することとした基準値の変更
    • 見なし許可の施設については設計計算上達成できるとした基準値の増加

4

排ガスまたは排水の排出方法または量の増大に係る変更

排出水を放流している場合は放流水量及び放流先(放流口の位置)の変更
焼却施設ではガス量の増大、煙突の高さ、位置、排出口内径等の変更

5

維持管理計画に係る変更

施設設置許可申請の際に申請書に記載した維持管理上の計画を変更する場合
ただし、目標値を厳しくしたり測定頻度を増加させたりする場合は除く

許可の申請

申請書は正本1部を提出してください。
変更許可申請の手続は、施設設置許可申請の手続とほぼ同じとなっており、生活環境影響調査も実施し、焼却施設や最終処分場では告示及び縦覧、専門家の意見等行います。また、施設変更後は稼働させる前には使用前検査も受けることとなります。
申請書、添付資料の内容及び記載方法などについては、ページ下の添付ファイルを確認してください。

なお、申請書が受理されてから許可されるまでの期間は、最終処分場で概ね90日、その他の施設で概ね60日(いずれも閉庁日等を除くため、実際には最終処分場で1年程度、その他の施設で半年程度)となります。

これらの手続のほか、排出水を放流するのであれば水質汚濁防止法、焼却施設では大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法に基づいた届出等の手続が必要となる場合があります。
許可申請書の作成とあわせ、手続に遺漏の無いよう心がけてください。

様式等

申請書様式については、ページ下の添付ファイルをご覧ください。

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問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

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