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更新日:2022年2月4日
施設を改造したり変更したりするときは変更の許可を受けてからでなければ行ってはなりませんが、軽微な変更については届出でよいことになっています。
しかし、軽微な変更と思って変更し、後日許可の必要な変更だったことが判明した場合は、罰則の対象となりますので、たとえ軽微な変更だと思っても、必ず事前に当課までご相談ください。
なお、変更許可申請の流れ、申請書の審査内容については、設置許可申請とほぼ同様となります。
許可の対象となる変更の内容は以下のとおりです。
1 |
処理能力を10%以上変更させるとき(10%以上の処理能力の減少を除く。) |
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2 |
施設の位置及び処理方式の変更 |
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3 |
主要な設備の変更及び生活環境への負荷を増大させる変更 |
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4 |
排ガスまたは排水の排出方法または量の増大に係る変更 |
排出水を放流している場合は放流水量及び放流先(放流口の位置)の変更 |
5 |
維持管理計画に係る変更 |
施設設置許可申請の際に申請書に記載した維持管理上の計画を変更する場合 |
申請書は正本1部を提出してください。
変更許可申請の手続は、施設設置許可申請の手続とほぼ同じとなっており、生活環境影響調査も実施し、焼却施設や最終処分場では告示及び縦覧、専門家の意見等行います。また、施設変更後は稼働させる前には使用前検査も受けることとなります。
申請書、添付資料の内容及び記載方法などについては、ページ下の添付ファイルを確認してください。
なお、申請書が受理されてから許可されるまでの期間は、最終処分場で概ね90日、その他の施設で概ね60日(いずれも閉庁日等を除くため、実際には最終処分場で1年程度、その他の施設で半年程度)となります。
これらの手続のほか、排出水を放流するのであれば水質汚濁防止法、焼却施設では大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法に基づいた届出等の手続が必要となる場合があります。
許可申請書の作成とあわせ、手続に遺漏の無いよう心がけてください。
申請書様式については、ページ下の添付ファイルをご覧ください。
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