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更新日:2022年9月9日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可が次のとおり合理化されます。
つきましては、現行の許可内容等をご確認の上、今後の手続等に遺漏のないようよろしくお願いいたします。
現行では、青森県内全域を営業区域とした産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、都道府県知事(青森県知事)、中核市長(青森市長)の許可が必要でしたが、平成23年4月1日以降は都道府県知事の許可のみで中核市の管轄区域を含む県内全域で産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業を行うことができることとなりました。
青森市長における(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可は下記の場合となります。
※青森市を含む青森県内全域で業を行う場合(青森市を含む青森県内全域で積込み・荷卸し)は、青森県知事の許可のみで青森市長の許可は不要です。
※青森県内全域で業を行う場合であっても、青森市内で積替え保管を行う場合は青森県知事の許可とは別に青森市長の積替え保管を含む許可が必要となります。
更新情報
2022年9月9日、「平成23年4月1日以降の青森市長の許可」の内容の表現を修正、期間の過ぎた情報である「既存の収集運搬業者に関する経過措置等の注意事項」を削除しました。
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