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更新日:2018年10月3日
本来の用途での使用が終了した電気電子機器等(「使用済機器等」)が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる「雑品スクラップ」)などの形で、廃棄物処理法に基づく規制を受けずに、スクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ、保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが懸念されています。
これらの問題に対処するため、平成29年6月に成立・公布された改正廃棄物処理法では、廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取り扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを新たに「有害使用済機器」として位置づけ、その保管又は処分を業として行う事業者に、都道府県知事等への届出、処理基準の順守等を義務付ける制度が創設されました。
これにより、平成30年4月1日以降、「有害使用済機器」について、保管や処分を業として行う際には、あらかじめ、青森市にその旨を届出することが義務付けられたとともに、保管や処分をする際には、保管基準や処分基準が適用されることとなりました。
【有害使用済機器の定義】
有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもののうち、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目となっている、次の機器をいいます。
【有害使用済機器の種類】
●家電リサイクル法 4品目
(エアコン、テレビ(プラズマ・液晶・ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
●小型家電リサイクル法対象 28品目
(携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラなど)
※上記のうち、明らかな業務用機器は対象外となりますが、家庭用機器との差異について、現場で判断
が困難となる機器についても対象となります。詳しい内容については、「有害使用済機器の保管に関するガイドライン」をご確認ください。
【届出の対象者】
青森市内で「有害使用済機器」の保管及び処分(再生を含む)の業を行う者
※法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者(例:廃棄物処理法
上の許可業者)など、環境省令で定める者に該当する場合は、届出の対象外となります。詳しい内容については、「有害使用済危機の保管に関するガイドライン」をご確認ください。
【届出の期限】
有害使用済機器の保管及び処分を行う業を開始する10日前までに届出
※1 届出後、届け出た事項に変更がある場合は、変更する日の10日前までに届出
※2 届出後、届け出た業の一部又は全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に届出
【届出方法】
・新規届出は、有害使用済機器保管等届出書(様式第三十五号の二)を提出してください。
・届出後、届け出た事項に変更がある場合は、有害使用済機器保管等変更届出書(様式第三十五号の三)を提出してください。
・届出後、届け出た事業の一部又は全部を廃止する場合は、有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第三十五号の四)を提出してください。
※新規届出の際は、あらかじめ連絡の上、事前相談をお願いします。
【届出の提出先】
青森市役所駅前庁舎3階 廃棄物対策課(青森市新町1丁目3番7号)
(017-718-1086)
届出の様式、記入方法等につきましては、ページ下部「有害使用済機器の保管等に関する届出の手引き」
でご確認ください。
有害使用済機器の保管又は処分を業として行う者は、有害使用済機器の保管および処分に関する基準に従い、保管又は処分を行わなければなりません。
(基準の例:保管場所に囲いを設けること、保管等を行う場所や連絡先等を記入した掲示板の設置)
詳しい内容については、「有害使用済機器の保管に関するガイドライン」をご確認ください。
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