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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分期限迫る!

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更新日:2024年11月18日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分期限迫る!

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、優れた絶縁性、不燃性を持つことから、トランスやコンデンサーなどの電気機器をはじめ熱媒体や感圧複写紙など、幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件によりその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造が中止されています。
PCBを使用した製品は最終的にPCB廃棄物として処理することになりますが、PCB廃棄物の処理については、処理施設設置のための住民の理解が得られなかったことなどから、ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行なわれないまま、保管が続いている状況でした。
国では平成13年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」を施行し、PCB廃棄物の所有者に対し、保管状況等の届出や令和9年3月31日までに全てのPCB廃棄物を適正処理することが義務付けられました。
使用または保管されている電気機器等にPCBが使用されているか否かの判定については、一般社団法人日本電機工業会のホームページ(外部サイトへリンク)一般社団法人日本照明工業会のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

PCB廃棄物等の保管状況等の届出

PCB廃棄物の保管事業者、またはPCB使用製品の所有事業者はPCB特措法で、次の表のとおり届出が義務付けられていますので忘れずに届出を行いましょう。

届出の種類 対象 届出期限等 使用様式

保管及び
処分に関する届出

高濃度PCB廃棄物保管者

低濃度PCB廃棄物保管者

毎年度6月30日までに、前年度でのPCB廃棄物の保管及び処分の状況について届出


様式第1号

廃棄の見込みに関する届出

高濃度PCB使用製品所有者

毎年度6月30日までに、前年度所有していた高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みについて届出

保管場所等の変更に
関する届出


高濃度PCB廃棄物保管者

低濃度PCB廃棄物保管者

高濃度PCB使用製品所有者


PCB廃棄物(使用製品)の所在場所を変更した日から10日以内に届出(変更元及び変更先の都道府県・政令市等に提出が必要)

※原則として、PCB特別措置法施行規則で定める同一区域内での移動に限り、認められています。その他の場合については、事前に環境大臣の確認を受ける必要がありますのでご注意ください。

移動に際しては、漏洩事故等のリスクを回避するため、運搬方法等の計画について事前に廃棄物対策課へご相談ください。

様式第2号
処分(廃棄)終了の届出

高濃度PCB廃棄物保管者

低濃度PCB廃棄物保管者

高濃度PCB使用製品所有者


自ら処分し、または処分を他人に委託した日から20日以内に届出
(「処分を他人に委託した日」とは「処分業者との契約締結日」のことになります。届出には契約書の写しを添付してください。)

※処分終了の届出を提出し、事業所にPCB廃棄物が無くなった場合でも、翌年度6月30日までに「保管及び処分に関する届出(様式第1号)」の提出が別途必要となります。

※高濃度PCB使用製品を廃棄した場合も同様

様式第4号
特例処分
期限日に
係る届出書

高濃度PCB廃棄物保管者

高濃度PCB使用製品所有者

次に掲げる要件のいずれも満たす場合、処分期限日から1年を経過した日(特例処分期限日)までに高濃度PCB廃棄物を処分することができるようになります。

1.高濃度PCB廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、または処分を他人に委託することが確実であること

2.様式第5号の届出書に、1.の要件に該当することを示す書類を添付し、届け出ること

様式第5号

特例処分
期限日に
係る変更
届出書
様式第5号で届出を行った者

様式第5号で届け出た事項(高濃度PCB廃棄物の種類や数量等)について、変更があった場合に届出


様式第6号

承継の届出


高濃度PCB廃棄物保管者

低濃度PCB廃棄物保管者

高濃度PCB使用製品所有者

保管(所有)事業者に相続(個人事業主等)・合併または会社分割(法人)があったとき、地位の承継を受けた日から30日以内に届出



様式第7号

譲り渡し
及び
譲り受けの
届出


高濃度PCB廃棄物保管者

低濃度PCB廃棄物保管者

高濃度PCB使用製品所有者

譲り渡しを受けた日から30日以内に届出

※PCB廃棄物の譲り渡しは、PCB特別措置法で定める場合を除き、禁止されています。
様式第8号

※市ではPCB特別措置法の規定に基づき、事業者から提出された届出書を基に、PCB廃棄物の保管及び処分の状況と高濃度PCB使用製品の処分の見込みについて公表しています。

PCB廃棄物の適正保管

PCB廃棄物を保管している事業者(PCB保管事業者)は、PCB廃棄物を処分するまでの間、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCB等が漏洩しないよう適正な保管施設において保管を行わなければなりません。

高濃度・低濃度PCB廃棄物等の処理

PCB特別措置法では、PCB廃棄物等の処理について、次の表のとおり定められています。

区分

分類
(濃度基準)

機器例


処分
期限

処分先




P
C
B


1.変圧器、コンデンサー等
 (濃度>5,000mg/kg)
高圧変圧器
・高圧コンデンサー
・リアクトル
・放電コイル
・サージアブソーバー
・変成器
・開閉器
・遮断機
・整流器 等


令和4年
3月31日

中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)北海道事業所

処分契約前に、処分機器の「登録手続」(外部サイトへリンク)が必要です。

※中小企業や個人の保管者を対象とした、処分費用の軽減制度(外部サイトへリンク)があります。

2.照明器具用安定器
※製造メーカー等で公開するPCB使用情報に合致する場合、全て「高濃度PCB含有」
蛍光灯安定器
・水銀灯安定器
・ナトリウム灯安定器 等
令和5年
3月31日
3.PCB汚染物
 ア:汚泥、紙くず、繊維くず、廃プラスチック類
(濃度>100,000mg/kg)
 イ:金属くず等
(濃度>5,000mg/kg)
左の産業廃棄物の区分に該当するものに、PCB油等が付着して汚染されたもの



P
C
B


1.微量PCB汚染電気機器
(濃度≦5,000mg/kg)

※濃度0.5mg/kg以下は対象外

変圧器
・コンデンサー
・柱上変圧器
・OFケーブル 等

令和9年3月31日

国の認定を受けた
「無害化処理施設」等(外部サイトへリンク)で処分
2.PCB汚染物
 ア:汚泥、紙くず、繊維くず、廃プラスチック類
(濃度≦100,000mg/kg)
 イ:金属くず等
(濃度≦5000mg/kg)

※濃度0.5mg/kg以下は対象外
左の産業廃棄物の区分に該当するものに、PCB油等が付着して汚染されたもの

PCBが使用されている機器を使用中のかたも、廃棄物の場合と同一の期限までに使用を止めて廃棄し、処分していただく必要があります。

PCB使用製品及び廃棄物の処分の流れや届出等については、次の資料にまとめていますので、処理時の参考としてください。

PCB廃棄物等の処分に係る流れと必要な届出等について
(PDF:591KB)

PCB廃棄物等の保管状況等の公表

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)に基づき、PCB廃棄物等の保管状況等を公表します。

1 公表の方法
・令和6年度に事業者等から提出された令和5年度分の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書」については、廃棄物対策課にて内容を確認することができます。
・届出書に記載された情報の一部をとりまとめて下記に添付しています。

2 公表データ
 令和5年度の保管状況等(令和6年度提出:低濃度)(エクセル:21KB)

【参考】青森県PCB廃棄物処理計画
青森県では、PCB特別措置法第7条に基づき、県内のPCB廃棄物が確実かつ適正に処理が進められるために、処理計画を平成18年5月に策定しています。(平成27年4月変更)また、JESCOへの搬入にあたっては毎年度策定されている処理実施計画に基づき、計画的かつ効率的に進めていくこととされていますので、搬入時期等の詳細については、青森県ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

更新情報
2024年11月18日、PCB廃棄物等の保管状況等の公表データを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

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