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更新日:2024年10月28日
調査対象建物に「業務用照明器具」が設置されているかどうかを確認する。
●業務用照明器具が使用されている場所の例
・発見された照明器具が・・・
業務用蛍光灯の場合➡2の1.(照明器具のラベルによる確認)へ
その他の照明器具の場合➡2の2.(照明器具の安定器を直接確認)へ
1.設置されている照明器具が「業務用蛍光灯」の場合、照明器具に貼付されている「ラベル」を確認
・「製造年」を確認してください。
昭和48年(1973年)以前の表示➡2の2.へ
昭和49年(1974年)以降の表示➡PCBはありません
・「力率」は「高力率」または「低力率」のほか、数字で直接表示されているものがあります。
「高力率」、または数字で「85%(0.85)」以上の表示がある➡2の2.へ
「低力率」、または数字で「85%(0.85)」未満の表示がある➡PCBはありません
【PCBが使用されていない場合の記号等表示】
・「Hfランプ」の表示(1990年代以降製造)
・「PSEマーク」の表示(2001年以降製造)
・「省電力ランプ」の表示(1975年以降製造)
※省電力ランプ・・・「ワット数」が「40月36日」など、「/」で分けて2通りの数字を記載
2. 1.で「ラベル」がない場合、またはPCB使用の可能性がある「業務用蛍光灯」、「水銀灯」及び「ナトリウム灯」の場合は、「安定器」の「銘板」を確認
・安定器の多くは、照明器具に内蔵されていますが、水銀灯の安定器は天井裏や壁に設置される場合があります。また、屋外照明の場合は、照明ポールの根元に安定器が設置される場合があります。次の図を参考に、安定器の位置を確認してください。
・安定器を発見したら、銘板の「製造年」や「力率」の表示を確認してください。
銘板の表示や、実際の判断事例については、次の資料も確認してください。
・銘板表示等(PNG:2,994KB)
・銘板の判断事例(PDF:275KB)
・PCB使用安定器の判別方法(九州地方環境事務所 福岡事務所作成)(PDF:2,624KB)
※銘板に「▽にテ」のマークがあり、「61-xxxx」と数字が記されている安定器については、数字で製造時期を判別できる場合があります。(詳しくはこちら(外部サイトへリンク))
※10W、15W、20Wの照明器具をお使いのかたで、安定器の形状が鉄芯とコイルのみで構成されている「裸安定器」である場合は、PCB不使用の可能性があります。(詳しくはこちら(外部サイトへリンク))
確認後、1.または2.となる安定器は、製造番号等を控え、製造メーカーにお問合せください➡3へ
1.製造年が昭和47年(1972年)以前のもの
※銘板の表示は和暦下2桁のほか、記号表示で示される場合があります。確認方法は各製造メーカーにお問合せください。
2.「高力率」または力率の表示が「85%(0.85)」以上のもの
※器具を調査するときは、照明のスイッチを止める・器具に触らないなど、感電に留意してください。
器具が高所にある場合は、電気工事業者へ依頼する等、安全な方法で調査してください。
2で調べた「安定器」の銘板に記入されている「製造番号」や「製造年」を控え、照会します。
※照会にあたり、携帯端末またはデジタルカメラで安定器の銘板を撮影しておくと、スムーズに手続が進みます。
(確認方法)
1.日本照明工業会(外部サイトへリンク)(各メーカーの問合せ先窓口から、電話等で確認)
2.直接、製造メーカーのwebサイトで確認する
※一部のメーカーでは、PCBが使用された機器の製造番号を公開していたり、web上で製造番号を入力すると、PCBの有無が確認できるようになっています。
●調査の全体的な流れについては、次の動画でも確認できます。
(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団作成)
更新情報
2024年10月28日、調査業者についての記載を削除しました。
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