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更新日:2024年1月15日
宿泊者名簿の記載事項として、連絡先が追加され、職業が削除されました。(令和5年12月13日施行)
日本国内に住所を有しない外国人のかたが宿泊するときは、「国籍」と「旅券番号」を宿泊者名簿に記載することになりました。
※旅館業法施行規則が改正され、宿泊者名簿の記載事項が変わりました。(平成17年4月1日施行)
・氏名
・住所
・連絡先
・国籍…日本国内に住所を有しない外国人のかたが対象
・旅券番号…日本国内に住所を有しない外国人のかたが対象
宿泊者名簿の記載の正確を期するため、国籍及び旅券番号を記載していただく宿泊者のかたについては、そのかたの旅券の写しの保存をお願いしています。
※「日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の呈示及びコピーに関する案内(外国語)」についてはこちら(外部サイトへリンク)(厚生労働省HP)を参照してください。
宿泊者名簿は、3年以上、旅館業の施設または営業者の事務所に保存してください。
※旅館業法施行規則が改正され、宿泊者名簿の保存期間と保存場所が義務付けられました(平成30年6月15日施行)。
更新情報
2024年1月15日、宿泊者名簿の記載事項を更新しました。
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