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更新日:2024年1月15日
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。
※住宅宿泊事業(いわゆる民泊事業)は旅館業とは異なります。
旅館業を営もうとする場合は、営業許可の取得が必要となります。
※民泊を営もうとする場合は、青森市保健所長ではなく、青森県知事に届け出る必要があります。
<住宅宿泊事業に関すること・届出相談に関すること>
東青地域県民局地域健康福祉部 ☎017-739-5421
住宅宿泊事業法【民泊】について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
旅館業法が改正され、令和5年12月13日付けで施行されました。
主な改正内容
1.宿泊拒否事由の追加
(1)特定感染症の患者等
(2)宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客(カスタマーハラスメント)の宿泊拒否
2.感染防止対策の協力
特定感染症の国内発生期間に限り、営業者は、宿泊者に対してその症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができる。
3.差別防止の更なる徹底等
(1)宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒まない。
(2)営業者は、従業者に対して必要な研修の機会を与えるように努めなければならない。
研修内容につきましては、厚生労働省が作成した研修ツールを参考にしてください。
・研修ツール(詳細版)(外部サイトへリンク)
・研修ツール(要約版)(外部サイトへリンク)
(3)営業者は、当分の間、迷惑客(カスタマーハラスメント)及び特定感染症の患者などで宿泊を拒んだときには、その理由等を記録するとされました。
宿泊拒否の記録(PDF:132KB)
4.その他の事項
(1)宿泊者名簿の見直し
宿泊者名簿の記載事項として、連絡先が追加され、職業が削除されました。
(2)事業譲渡による地位の承継(令和5年12月13日以降承継分)
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、事業を譲り受けた者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
旅館業営業者の皆さまへ(PDF:486KB)
22,000円(保健所別館窓口にて現金でお支払いください)
以下の3つに分類されます。
〇旅館・ホテル営業:施設を設け人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
〇簡易宿所営業:宿泊する場所を多人数で共有する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
〇下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業
(いわゆる部屋の管理が専ら学生に委ねられている学生下宿は旅館業の下宿営業とは異なります。)
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)禁錮以上の刑に処せられ又は旅館業法に違反して罰金以下の刑に処せられ三年を経過していない者
(4)旅館業法の許可を取り消され三年を経過していない者
(5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(5)のいずれかに
該当するもの
(7)法人でその業務を行う役員のうちに(1)~(5)までのいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
※(5)~(8)については、申請後、警察へ照会し、該当の有無を確認します。
(警察への照会の際に必要書類(3)を使用します)
(1)営業許可申請書
(2)営業施設の構造設備の概要
(3)法人の場合は、代表者を含む役員全員の氏名、読み方、性別、住所、生年月日の一覧
(4)営業施設の構造設備を明らかにする図面(配置図、平面図、立面図など)
(5)営業施設を中心とした半径200m以内の地図(学校、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館などが
ある場合は、その施設から設置場所までの距離を明示)
(6)法人であれば登記簿謄本の写し及び定款もしくは寄付行為の写し
※(3)については、申請者等の暴力団員等の欠格要件を警察へ照会する際に必要になります。
※(5)について、おおむね100mの区域内に教育機関等がある場合は、関係機関へ意見照会することが
あります。
●旅館業の施設基準について(PDF:73KB)
※平成30年6月15日から法令等の改正により施設基準が変更になりました。
建築物の用途地域 | 都市政策課(017-752-7977) |
建築物の用途制限 | 建築指導課(017-752-8245) |
消防関係 | 消防本部予防課(017-775-0853) |
浄化槽の設置 | 廃棄物対策課(017-718-1162) |
排水設備関係 | 八重田浄化センター(017-736-2151) 分流の場合は、環境政策課にも連絡が必要です。 環境政策課(017-718-0293) |
ばい煙などの関係 地下水利用 |
環境政策課(017-718-0293) |
特定建築物 | 特定用途で使用する延べ面積が3,000平方メートル以上のとき |
専用水道 | 井戸水などを使用するとき |
簡易専用水道 | 貯水槽(受水槽)を設置するとき |
公衆浴場 | 大浴場を設け、宿泊者以外を入浴させるとき |
クリーニング所 | 洗濯物の受取及び引渡しをするとき |
コインオペレーションクリーニング | コインランドリーを設置するとき |
温泉の利用 | 温泉を利用するとき |
飲食店営業 | 宿泊者に食事を提供するとき |
平成29年3月に条例改正をし、衛生管理の遵守事項が追加されました。詳しくはレジオネラ症の発生予防を参照してください。
→入浴施設におけるレジオネラ症の発生予防
内容により下記の届出が必要となります。
・届け出た事項に変更が生じたとき → 旅館業営業等(旅館業営業承継承認等)変更届出書
(営業者の代表者の変更、構造や設備の変更など)
・旅館業営業を停止または廃止したとき → 旅館業営業停止(廃止)届出書
合併または分割により旅館業営業を承継しようとする者は事前に青森市保健所長に旅館業営業承継承認申請することにより承認を受けなければなりません。相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に青森市保健所長に申請してその承認を受けなければなりません。
(地位承継承認手数料として7,400円を保健所別館窓口でお支払いください)
・旅館業営業許可申請書 | ▼ | ▼ |
・旅館業営業等(旅館業営業承継承認等)変更届出書 | ▼ | ▼ |
・(警察照会用)法人役員等一覧 | ▼ | ▼ |
・旅館業営業停止(廃止)届出書 | ▼ | ▼ |
・旅館業営業承継承認申請書(譲渡) | ▼ | ▼ |
・旅館業営業承継承認申請書(合併) | ▼ | ▼ |
・旅館業営業承継承認申請書(分割) | ▼ | ▼ |
・旅館業営業承継承認申請書(相続) | ▼ | ▼ |
・証明願 | ▼ | ▼ |
更新情報
2024年1月15日、トコジラミの記載を追記しました。
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