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更新日:2023年7月11日
コインオペレーションクリーニング営業とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業をいいます。営業施設を開設しようとする者は、青森市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱に基づきあらかじめ届出が必要です。ただし、共同洗濯設備として病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものは除きます。
青森市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱(PDF:140KB)
① | 隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること |
② | 設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること |
③ | 採光、照明及び換気が十分行える構造であること |
④ | 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること |
⑤ | 床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること並びに床面は排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること |
⑥ | 流水式手洗い設備を備えること |
⑦ | 水洗いにより洗濯する機械を設置する場合は、給湯設備を備えることが望ましいこと |
⑧ | 便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区画されていること |
⑨ | 食品の自動販売機等直接洗濯に関係のない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること |
⑩ | 廃棄物等を入れる専用の容器を備えること |
営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、施設ごとに衛生管理責任者を置かなければなりません。衛生管理責任者は、当該施設に常駐又は近隣に所在し、必要があれば、直ちに当該施設及び設備の管理業務を行うことができる者であることとされています。
営業者は、衛生管理責任者の氏名及び連絡先を施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておかなければなりません。
営業者は以下のものを営業施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
・ | 届出済証(保健所から交付されるもの) |
・ | 衛生管理責任者の氏名及び連絡先 |
・ | 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること |
・ | 衣類等被洗濯の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥にあたっての留意等に関すること |
・ | 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること |
・ | 施設及び設備の汚損防止に関すること |
・ | 伝染性の疾患にり患した者又はこれに接触したものが着用した衣類の洗濯の禁止に関すること |
・ | し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること (これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合、その旨を明示すること) |
・ | その他施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力要請すべき事項に関すること |
・コインオペレーションクリーニング営業施設開設届 | ▼ | ▼ |
・コインオペレーションクリーニング営業施設変更届 | ▼ | ▼ |
・コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届 | ▼ | ▼ |
更新情報
2023年7月11日、タイトルを更新し、コインオペレーションクリーニング営業の説明文及びリンクを追加しました。
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