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更新日:2023年7月10日
平成29年4月より、青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例等に基づく社会福祉施設等の入浴施設に係るレジオネラ症の発生の予防に関する事務について、事務権限が移譲されました。
また、平成29年3月に旅館と公衆浴場についても条例改正し、施設の管理基準が追加されました。
旅館 | 旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の施設 |
公衆浴場 | 公衆浴場法第一条第二項に規定する浴場業の施設 |
医療施設 | 医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同乗第二項に規定する診療所 |
社会福祉施設等 | ●地域保健法第十八条に規定する市町村保健センター ●児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所及び同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業所並びに同法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び同法第十二条第一項に規定する児童相談所 ●身体障碍者福祉法第三十一条に規定する身体障害者福祉センター ●生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設 ●売春防止法第三十四条第一項に規定する婦人相談所及び同法第三十六条に規定する婦人保護施設 ●老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定する老人短期入所事業又は同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所並びに同法第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム ●母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設 ●介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設 ●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスを行う事業所 ●児童福祉法第三十九条第一項に規定する義務を目的とする施設であって、同法第七条第一項に規定する児童福祉施設でないもの ●生活支援ハウス(高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を相互的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として設置された施設) |
※適用除外について
・旅館の客室ごとに設置された施設
・公衆浴場の家族風呂
・医療施設及び社会福祉施設等の個室ごとに設置された施設
・浴槽を有しない施設
・利用する都度、浴槽水を換水し、及び浴槽を清掃し、かつ、適宜浴槽を消毒する施設
・その他レジオネラ症の発生の予防上支障がないと認める施設
浴槽にお湯を供給するための貯湯槽がある場合は、次のいずれかを行う必要があります。
浴槽水については、消毒をする必要があります。ただし、浴槽水を循環利用せずに、浴槽からいつも溢れさせて使用し、毎日浴槽を清掃消毒する場合は、必ずしも浴槽水を消毒する必要はありません。
<塩素消毒をする場合>
浴槽水の遊離残留塩素濃度を適宜測定し、その濃度を1リットルにつき0.2ミリグラム以上に保つようにしてください。(1リットルにつき0.2~0.4ミリグラムが望ましい。)
循環式浴槽においては、塩素系薬剤をろ過器の直前に入れる必要があります。例えば、ろ過器直前に設置されているヘアキャッチャーに薬剤を手で投入しても構いません。
<その他の消毒方法>
●オゾンによる方法
(ただし、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。)
●紫外線による方法
●銀イオンによる方法
●光触媒による方法
●その他市長が適当と認める方法
1日1回以上(循環式浴槽については1週間に1回以上)お湯を落とし、浴槽内を清掃する必要があります。
循環式浴槽の循環配管及びろ過器は、1週間に1回以上、高濃度塩素剤等で洗浄する必要があります。
1年に1回以上、貯湯槽及び配管の生物膜を点検し、生物膜があった場合は、除去する必要があります。
浴槽水等は、次の頻度でレジオネラ属菌の水質検査を行う必要があります。
水質検査でレジオネラ属菌が検出された場合は、青森市保健所に次のことを報告する必要があります。
貯湯槽、浴槽などの管理記録や水質検査の結果は、記録して3年間保管する必要があります。
更新情報
2023年7月14日、タイトルを更新しました。
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