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更新日:2024年1月15日
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で、特定用途に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用または利用し、かつその維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものをいいます。特定用途及び規模については下記のとおりです。
学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等) | 延べ面積8,000平方メートル以上 |
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場、店舗または事務所、上記以外の学校(研修所を含む)、旅館 | 延べ面積3,000平方メートル以上 |
→建築物衛生のページ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有するもの)(以下、「特定建築物所有者等」)は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき、届出事項に変更があったとき、及び特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1か月以内に、その旨を届出なければなりません。
・ | 特定建築物の名称 |
・ | 特定建築物の所在場所 |
・ | 特定建築物の用途 |
・ | 特定用途に供される部分(特定用途に付随する部分を含む)の延べ面積 |
・ | 特定建築物の構造設備の概要 |
・ | 特定建築物所有者等及び維持管理権原者の住所、氏名 (法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) |
・ | 建築物環境衛生管理技術者の住所氏名、免状番号 (他の特定建築物と兼任している場合は当該特定建築物の名称と住所) |
上記届出事項に変更があったときは、その日から1か月以内に、特定建築物届出事項変更届出書に変更事項を記載し届出してください。また、建物自体がなくなったり、用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときも、その日から1か月以内に特定建築物廃止届出書を提出してください。
建築物環境衛生管理技術者を「選任する」とは、「置く」という場合と異なり、所有者等との間に何らかの法律上の関係(例えば委任関係)があれば足り、身分関係があることを要せず、かつ常駐することは必ずしも必要ではありません。
令和4年4月1日より、建築物環境衛生管理技術者の兼務について、以下のとおりとなります。
特定建築物所有者等は選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければなりません。特定建築物所有者等が現に選任している建築物環境衛生管理技術者が、新たに他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねようとする場合も同様です。なお、当該特定建築物において、特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聞かなければなりません。
・建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
・フロー図(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
・技術管理者兼任確認書 様式例1(厚生労働省)(ワード:24KB)
・技術管理者兼任確認書 様式例2(青森市)(ワード:24KB)
2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を選任する場合、届出に上記様式例のような技術管理者兼任の確認書を添付してください。特定建築物維持管理権原者があるときはその意見を添付してください。
特定建築物の所有者等は、特定建築物における空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置についての基準(建築物環境衛生管理基準)に従って建築物の維持管理をしなければなりません。
特定建築物以外の建築物であっても多数の者が使用または利用するものについては、この管理基準に従って維持管理するように努めてください。
・特定建築物届出書 | ▼ | ▼ |
・特定建築物届出事項変更届出書 | ▼ | ▼ |
・特定建築物廃止届出書 | ▼ | ▼ |
通知等
〇トコジラミの国内における被害の拡大が懸念されています。
更新情報
2024年1月15日、トコジラミの記載を追加しました。
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