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更新日:2023年7月10日
平成19年10月20日、温泉法が改正され、温泉成分の定期的な分析(10年以内)が義務付けられました。詳しくはこちら(環境省パンフレット)(PDF:2,118KB)を参照してください。
温泉利用施設の管理者は、毎年3月31日現在の温泉の利用状況を同年4月15日までに温泉利用状況報告書により、青森市保健所長に報告してください。
温泉を「公共の」用に供する場合、温泉利用許可を申請しなければなりません。「公共の」用に供するとは、不特定多数に浴用もしくは飲用として提供することをいいます。
1浴槽毎に35,000円(保健所別館窓口にて現金でお支払いください)
(複数の浴槽であっても、同一室内・同一泉質の場合は1浴槽とします)
浴用:入浴よりも広い概念で、温水プールあるいは整形外科における温浴療法も該当します。
飲用:温泉を直接、飲用する場合の外、清涼飲料水の原料として使用する場合等も該当します。
●公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準
●温泉利用基準(飲用利用基準)
旅館営業 | 宿泊施設を設けるとき |
公衆浴場 | 公衆を入浴させるとき |
温泉利用許可申請書の記載事項に変更があったときは、変更後30日以内に温泉利用変更届出書を保健所へ提出してください。
また、温泉の利用を廃止したときは、廃止後30日以内に温泉利用廃止届出書を保健所へ提出してください。
法人の合併又は分割により温泉利用の許可を承継しようとする者は事前に青森市保健所長に承継承認の申請をし承認を受ける必要があります。相続の場合は被相続人の死亡後60日以内に青森市保健所長に申請してその承認を受ける必要があります。(申請手数料7,400円)
・温泉利用許可申請書 | ▼ | ▼ |
・温泉利用変更届出書 | ▼ | ▼ |
・温泉利用廃止届出書 | ▼ | ▼ |
・承継承認申請書(合併・分割) | ▼ | ▼ |
・承継承認申請書(相続) | ▼ | ▼ |
・温泉成分等掲示届出書(新規・変更) | ▼ | ▼ |
更新情報
2023年7月14日、タイトル及び本文を更新しました。
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