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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 生活環境衛生 > 営業許可・届出 > 理容所及び美容所の営業

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更新日:2023年12月28日

理容所及び美容所の営業

理容所及び美容所を営業しようとする場合は、開設届を保健所へ提出し、確認検査を受けなければ営業できません。新たに理容所及び美容所を営業する場合、営業者が変わる場合、施設を移転する場合や建て直す場合などは、青森市保健所までご相談ください。
また、営業者の代表者や従業者の入所や退所があった場合等は、変更届を速やかに提出してください。

事業譲渡による地位の承継(令和5年12月13日以降承継分)

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、事業を譲り受けた者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ(PDF:486KB)

変更届の提出

従業者の入所・退所

従業者が当該理容所・美容所に入所した場合または退所した場合は、変更届の提出が必要です。
入所の場合は、理美容師免許のコピー、「結核および皮膚疾患ではない」旨の医療機関発行の診断書の添付も必要です。
(結婚などで理・美容師免許証と姓が異なっている場合は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)が必要となります。)

管理理容師、管理美容師の登録・変更

理容師・美容師である従業者の数が2人以上である施設の場合、当該施設を衛生的に管理させるため、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。登録・変更の際には、変更届出書に管理理容師(美容師)の講習会の修了証書のコピーを添付してください。

その他の変更

その他の届け出た事項に変更があった場合、変更届出書とともに変更内容に応じた書類を添付してください。

理・美容所の変更届の添付書類(PDF:62KB)

 

開設までの流れ

理美容の流れ
 ※申請前に以下の法令に係る確認、届出について担当部署へお問合せください。

 〇都市計画法及び建築基準法
 ・用途地域の確認 017-752-7977 (都市政策課)
 ・用途制限の確認 017-752-8245 (建築指導課)

 〇青森地域広域事務組合火災予防条例
 ・消防法の届出が必要か確認 017-775-0853(青森地域広域事務組合消防本部予防課)

検査手数料

 16,000円(保健所別館窓口にて現金でお支払いください)

施設基準

  作業室の広さは内法(壁から壁で測る)で9.9平方メートル以上あること(待合所は除く)
  適当な広さの待合所があること
  床及び腰板には不浸透性材料を使用すること
  作業室内の換気設備を備えること(開閉可能の窓、換気扇またはエアコンなど)
  作業面の照度は100ルクス以上であること(300ルクス以上が望ましい)
  作業室内には紫外線照射器、蒸気消毒器、消毒剤などの消毒設備があること
(消毒用バット、調整用メスシリンダー大・小などは必要に応じて)
  消毒済の器具と未消毒の器具を区分して納める容器を設け、消毒済、未消毒の表示をすること
  作業室内には、洗髪、手洗い等に必要な流水設備があること
  外傷に対応する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること
  ふた付の汚物箱及び毛髪箱をそれぞれ備え、汚物箱(ゴミ箱)、毛髪箱の表示をすること
  白色その他汚れの目立ちやすい色の作業衣を準備すること
  手指を消毒できる設備があること(速乾性擦式消毒剤、または殺菌効果のある石けんなど)
  顔面作業(顔そり、まつ毛エクステなど)をする場合、マスクを準備すること
 

タオルの収納場所には未使用、使用済の表示をすること

消毒方法

器具の消毒方法

家庭用洗剤をつけたスポンジ等で器具の表面をこすり、流水で十分に洗浄したのち、下表に掲げる区分に応じ、消毒してください。

対象 消毒方法


かみそり及び
血液付着疑い品

煮沸 沸騰してから2分以上煮沸
エタノール 76.9~81.4%液中に10分間以上浸す
次亜塩素酸ナトリウム 0.1%(有効塩素濃度1000ppm)中に10分間浸す
上記以外で血液付着の
疑いのないもの
紫外線照射 85μW/㎠以上の紫外線を連続して20分間以上照射
煮沸 沸騰してから2分以上煮沸
蒸気 蒸し器等で80℃を超える湿熱に10分以上触れさせる
エタノール 76.9~81.4%液を含ませた綿等で器具表面を拭く
次亜塩素酸ナトリウム 0.01~0.1%液中に10分間以上浸す
逆性石ケン液 0.1~0.2%液中に10分間以上浸す
グルコン酸クロルヘキシジン 0.05%液中に10分間以上浸す
両性界面活性剤 0.1~0.2%液中に10分間以上浸す

 

タオル類の消毒方法

加熱での消毒:洗剤洗浄後、蒸し器等で80℃以上で10分間以上保持する
・消毒液での消毒:次亜塩素酸ナトリウム液に浸し、消毒後洗濯する
 (血液付着時は廃棄するもしくは血液付着器具と同様に行う)

手指の消毒方法

客一人ごとに流水と石けんで15秒間洗浄する、または速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込む

出張理容・美容の届出

理容師・美容師が出張業務を行う場合、あらかじめ、理容・美容の出張業務届出書に理容師・美容師の免許証のコピーを添付し提出してください。

出張理容・美容の対象(別ウィンドウで開きます)

届出書一覧

理容所
理容所開設届出書・理容所検査申請書
理容所変更届出書
理容所廃止届出書
理容所承継届出書(譲渡)
理容所承継届出書(相続)
理容所承継届出書(合併)
理容所承継届出書(分割)
出張業務届出書
確認済証再交付願
美容所
美容所開設届出書・美容所検査申請書
美容所変更届出書
美容所廃止届出書
美容所承継届出書(譲渡)
美容所承継届出書(相続)
美容所承継届出書(合併)
美容所承継届出書(分割)
出張業務届出書
確認済証再交付願


更新情報
2023年12月28日、「事業譲渡における地位の承継」を追記しました 。

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 生活衛生課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-765-5288

ファックス番号:017-765-5283

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