ここから本文です。
更新日:2023年7月12日
理容所又は美容所以外の場所で理容又は美容の業務を行うこと(以下「出張理容・出張美容」という。)については、規制改革実施計画にて判断基準が明確化されました。
(1) |
疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの |
(2) | 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの |
(1) | 出張理容・出張美容の実施に当たっては、出張理容・出張美容に関する衛生管理要領に基づき、衛生面に配慮して実施してください。 |
(2) | 出張理容・出張美容の対象とならない者に対して、出張理容・出張美容を行うことは、理容師法又は美容師法違反となるので、不明な場合は青森市保健所生活衛生課まで問合せください。 |
(3) |
出張理容・出張美容を行う場合にあっては、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないよう留意してください。 |
(1) | 理容師または美容師が青森市保健所に届出を行っているか、有効期間(1年)を過ぎていないか確認してください。 |
(2) |
届出を行っていないことが確認された場合は、その理容師または美容師に青森市保健所に届出をするようお知らせしてください。 |
通知など
更新情報
2023年7月12日、タイトルを更新し、「理容師または美容師の出張業務の受け入れを検討している事業者のかたへ出張業務を受け入れる際の注意事項」を追加しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.