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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 生活環境衛生 > 営業許可・届出 > 理容所及び美容所の営業 > 理容所と美容所の重複開設

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更新日:2023年7月12日

理容所と美容所の重複開設

平成28年4月1日より、理容所と美容所が同じ場所で開設できる、いわゆる重複開設ができるようになりました。

開設条件

理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のからなる事業所」とされています。

施設基準は、こちらを参照してください。

重複開設した事業所で働くことができるのは、理容師及び美容師の両方の資格をもつ人のみとなりますので、どちらか一方を所持しているだけでは働くことができませんので、注意してください。


更新情報
2023年7月12日、タイトルを更新しました。

 

問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 生活衛生課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-765-5288

ファックス番号:017-765-5283

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