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更新日:2023年12月28日
公衆浴場とは、温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。業として公衆浴場を経営する場合は、保健所へ公衆浴場営業許可申請書を提出することにより、許可を受けなければなりません。
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、事業を譲り受けた者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
22,000円(保健所別館窓口にて現金でお支払いください)
大きく分けて以下の2つに分類されます。
【一般公衆浴場】
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用させるもの
物価統制令に基づき青森県が入浴料金を定めています。
【その他の公衆浴場】
①サウナ風呂(よもぎ蒸し、ハーブテントなども含む)
②老人福祉センター※1に設置される老人のみを対象とした公衆浴場
③スポーツ施設に設置される当該施設の利用者のみを対象とした公衆浴場
④工場、事業場等が従業員の福利厚生のために設置する公衆浴場
⑤家族風呂
⑥露天風呂
⑦健康増進施設認定規程第二条第二号に規程する施設で、認定を受けた施設※2
⑧熱気、砂、おがくず等を使用する公衆浴場
⑨相当規模の保養、休養、娯楽、健康増進等のための施設を設置する公衆浴場
※1 | 無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のこと |
※2 | 健康増進のための温泉利用(以下「温泉利用」という。)及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設であって適切な生活指導を提供する場を有する施設で、厚生労働大臣が認定した施設のこと |
公衆浴場の営業形態により、施設基準が異なります。
建築物の用途地域 | 都市政策課(017-752-7977) |
建築物の用途制限 | 建築指導課(017-752-8245) |
消防関係 | 消防本部予防課(017-775-0853) |
浄化槽の設置 | 廃棄物対策課(017-718-1162) |
排水設備関係 | 八重田浄化センター(017-736-2151) 分流の場合は、環境政策課にも連絡が必要です。 環境政策課(017-718-0293) |
ばい煙などの関係 地下水の利用 |
環境政策課(017-718-0293) |
旅館営業 | 宿泊施設を設けるとき |
簡易専用水道 | 貯水槽(受水槽)を設置するとき |
温泉利用 | 温泉を使用するとき |
食品関係 | 食事や乳類を販売するとき |
営業許可申請書の内容に変更があった場合や公衆浴場の営業をやめる場合など、届出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届出を行ってください。
・公衆浴場の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規許可の手続が必要)
・営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規許可の手続が必要)
・構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規許可の手続が必要)
・一時的に営業を停止する場合
・廃業により営業をやめる場合
・営業施設を移転する場合
・営業者が変わる場合(個人から法人、法人から個人を含む)
・ 相続:開設者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
・ 合併:開設者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
・ 分割:開設者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合
平成29年3月に条例改正をし、レジオネラ対策について衛生措置基準が追加されました。詳しくはレジオネラ症の発生予防を参照してください。
→入浴施設におけるレジオネラ症の発生予防
・公衆浴場営業許可申請書 | ▼ | ▼ |
・公衆浴場営業許可申請書(公衆浴場営業承継届出書) 記載事項変更届出書 |
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・公衆浴場営業停止(廃止)届出書 | ▼ | ▼ |
・公衆浴場営業承継届出書(譲渡) | ▼ | ▼ |
・公衆浴場営業承継届出書(合併) | ▼ | ▼ |
・公衆浴場営業承継届出書(分割) | ▼ | ▼ |
・公衆浴場営業承継届出書(相続) | ▼ | ▼ |
・証明願 | ▼ | ▼ |
更新情報
2023年12月28日、「事業譲渡における地位の承継」を追記しました。
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