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更新日:2023年7月20日
「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものは除きます。
水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものではありますが、一旦貯水槽に受けた後、当該施設を経て給水されるものなので、その管理が適正に行われない場合は給水される水の水質が水質基準に適合しないものとなるおそれがあります。有効容量の合計が10立方メートルを超える場合は、青森市専用水道等指導要綱に基づき、簡易専用水道設置届出書を保健所へ提出してください。
届け出ている内容に変更があったときや当該簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道(設置届出書記載事項変更・廃止)届出書を速やかに提出してください。
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(外部サイトへリンク)による検査を1年に1回以上受検する義務があります。(有料)
検査内容の詳細については「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」(平成15年7月23日、厚生労働省告示第262号)(外部サイトへリンク)を参照してください。
簡易専用水道の管理基準については、規則第五十五条において次のとおり定められています。
① | 水槽の掃除 |
水槽の掃除は、一年以内ごとに一回、定期的に行うものとされています。これは定期的に行う掃除の期間が一年を上回ってはならないということになります。 |
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② | 水槽の点検等 |
水槽を点検するほか、給水する水が有害物、汚染等によって汚染されることのないよう必要な措置を講じるものとされています。内容としては、貯水槽等の周囲の状態、亀裂、漏水箇所の有無、内部の状態、マンホールの状態、オーバーフロー管、通気管、水抜管の状態等についての検査を含むものです。 |
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③ | 水質検査 |
通常の使用において、水の色、濁り、臭気等に異常が感じられることがあるときは、必要な水質検査を実施して、水の異常の有無を正確に判断することが必要になります。 |
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④ | 給水停止及び関係者への周知 |
給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることとされています。 |
・簡易専用水道設置届出書 | ▼ | ▼ |
・簡易専用水道(設置届出書記載事項変更・廃止)届出書 | ▼ | ▼ |
・青森市専用水道等指導要綱 | - | ▼ |
更新情報
2023年7月20日、タイトル等を更新しました。
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