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更新日:2023年7月20日
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものまたはその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超える施設が専用水道となります。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、水道施設のうち地中または地表に施設されている部分のうち口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下であり、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合は除きます。
【居住に必要な水】
飲用、炊事、洗濯その他継続的な日常生活を営むために必要な水のことをいいます。居住とは滞在と異なるため、療養所入所者は居住ですが、普通の病院の入院患者や旅館の宿泊客は滞在となります。
【100人を超える者に必要な水を供給】
常時100人を越える居住者に給水することをいいます。ここでいう居住人口とは、実居住人口をさし、計画給水人口ではありません。
【一日最大給水量】
平成13年の法改正により、上記の規制の対象となっていない学校や病院、宿泊施設やレジャー施設等に供給する水道も、十分な安全性が確保される必要性から、専用水道として法の規制の対象に追加されました。
一日最大給水量が人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量を超える場合は専用水道に該当します。この場合、人の飲用、炊事用、浴用その他の生活のための給水量が該当し、事業用や営業用などの人の生活の用に供しないその他の用途(公衆浴場やプール、製造工程での使用等)については除外してもかまいません。
専用水道設置者は、水道技術管理者を一人置き、管理について技術上の業務を担当させなければならないとされています。これは当該業務における責任の所在を明確するためです。
水道技術管理者は次に掲げる事項に関する事務、及びこれらの事務に従事する他の職員の監督をしなければなりません。
・ | 水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査 |
・ | 第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査 |
・ | 給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査 |
・ | 次条第一項の規定による水質検査 |
・ | 第二十一条第一項の規定による健康診断 |
・ | 第二十二条の規定による衛生上の措置 |
・ | 第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止 |
・ | 第三十七条前段の規定による給水停止 |
水道技術管理者の資格は、水道技術管理者として必要な基礎教育と、水道に関する技術上の実務の経験との総合判断によって定められています。
水質検査は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、配水管の末端等水が停滞しやすい場所など、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行うこととされています。
【定期の水質検査】
水質を常時把握し、その異常を発見するために行うものとされています。水道水の水質を確認するために定期的に行うべき検査としては、規則第十五条において定められています。なお、水質変動の著しい水源から取水する水道等にあっては、必要に応じて検査の頻度を増加させることが望ましいです。
【臨時の水質検査】
当該水道により供給される水が水質基準に適合しない恐れがあるときに、水質基準に関する省令に定められている項目について行います。
・ | 水源の水質が著しく悪化したとき |
・ | 水源に異常があったとき |
・ | 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき |
・ | 浄水過程に異常があったとき |
・ | 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき |
・ | その他特に必要があると認められるとき |
・専用水道布設工事確認申請書 | ▼ | ▼ |
・専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書 | ▼ | ▼ |
・専用水道布設工事完了届出書 | ▼ | ▼ |
・水道技術管理者設置報告書 | ▼ | ▼ |
・専用水道給水開始前届出書 | ▼ | ▼ |
・専用水道(変更・廃止)届出書 | ▼ | ▼ |
・水道技術管理者変更報告書 | ▼ | ▼ |
・専用水道管理業務委託届出書 | ▼ | ▼ |
・専用水道管理業務委託契約失効届出書 | ▼ | ▼ |
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2023年7月20日、タイトルおよび本文を更新しました。
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