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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品事業者向け情報 > 食品関係営業許可と届出

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更新日:2023年12月13日

食品関係営業許可と届出

食品の製造、加工、調理、販売等の営業を行う場合、飲食店営業をはじめとした公衆衛生に及ぼす影響が著しい業種(32業種)については、食品衛生法に基づく営業許可を受ける必要があります。
新たに食品に関する営業を始める際には、営業許可について事前に保健所にご相談ください。
※建築物内における一般的な営業のほか、イベントに付随して出店する臨時営業や自動車による営業も営業許可の対象となります。

なお、学校、社会福祉施設、町会などで年に1回行われる「営利を目的としていないイベント」(学校の文化祭、町会の盆踊り大会など)においては営業許可の対象とならない場合がありますが、「臨時飲食店出店届出書」により保健所に届出を行う必要がありますので、事前に保健所にご相談ください。

許可が必要な業種(32業種)

飲食店営業、調理機能付自動販売機営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ・しょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業冷凍食品製造業複合型冷凍食品製造業漬物製造業密封包装食品製造業食品小分け業、添加物製造業
※食品衛生法の改正にともない、2021年6月1日から 緑字…見直しがあった業種 赤字…新設された業種

営業許可取得までの流れ

  1. 事前相談
    営業の内容・形態に応じて、取得するべき許可業種の確認等を行います。
    ご相談の際には、申請する施設が基準に適合しているかどうかを確認するため、施設の平面図(レイアウト図)をお持ちください。
  2. 営業許可申請書の提出(申請書の提出は、食品衛生申請等システムでオンラインで申請できます。)
    業種に応じた許可申請手数料が必要となり、手数料は窓口での直接納付となります。
    申請書の提出とともに、施設の現地確認の日取りを決定します。
    ※1 法人として申請する場合、発行から3か月以内の登記事項証明書の写しが必要です。
    ※2 井戸水等を使用する施設の場合、水質検査成績書の写しが必要です。

    ※3 食品衛生責任者の資格を確認する書類(免許の写しや講習会修了証の写し)が必要です。
  3. 施設の現地確認
    施設が申請書のとおりか、施設基準に適合しているか等について確認します。
    ※営業者(代理可)が立会いしてください。
  4. 営業許可証の交付
    営業許可証の交付(営業許可有効開始日の決定)後に営業が可能となります。

※申請の際は、営業開始予定日の10日前までには営業許可申請書を提出してください。

・飲食店営業許可の施設基準(概要)(PDF:494KB)

※その他の業種については、お問合せください。

飲食店がテイクアウト等をはじめる場合の注意点

すでに飲食店営業許可を取得している施設が、施設内で調理した食品を店の外に持ち出す場合(店頭販売、出前等)や、別の店に卸販売する場合は、以下の点に注意してください。

なお、これらの食品は、店内で食事するよりも保存時間が長くなることから、食中毒を予防するため、販売する際は早めに食べるよう注意喚起を徹底してください。

  1. 食品の種類と提供方法により、飲食店とは別の許可が必要な場合があります。
  2. あらかじめ容器包装した食品は食品表示が必要となります。

許可業種以外の業種の営業の届出

食品衛生法の一部改正にともない、2021年6月1日からは下記の業種を除く営業許可以外の業種を営むすべての食品取扱事業者は、施設の管轄保健所へ届け出をする必要があります。
※ただし、2021年6月1日時点において既に営業中の事業者は2021年11月30日まで経過措置期間です。

営業届については、食品衛生申請等システムを用いて、オンラインで提出することができます。

【営業許可及び届出の不要な業種】

  • 食品または添加物の輸入業
  • 食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害のおそれがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂以外の器具包装容器の製造業
  • 器具容器包装の輸入または販売業

集団給食施設における届出

営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において、継続的に不特定または多数の者に食品を供与する場合は、営業届により保健所に届出を行ってください。
※集団給食施設であっても、外部の事業者に給食の調理行為を委託する場合、営業許可の対象となります。

営業を相続する場合の届出

食品営業許可を受けている方もしくは営業の届出をしている方が亡くなられ、相続権のある親族の方が営業を相続する場合は以下の手続きが必要になります。

以下の書類を全て揃えて提出してください。

  1. 許可営業者地位承継(相続)届出書(もしくは、地位承継届)
  2. 戸籍謄本
       ※戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図の写しの添付も可能です。(法定相続情報一覧図の写しは、法務局へ申し出ることで交付されます。)
    • 相続人全員の関係が確認できること。
    • 場合によっては改製原戸籍が必要になります。
    • 戸籍謄本を取り寄せる際は、「○○○(亡くなられた方)の相続人が全員記載されたものが必要」であることを伝えてください。
  3. 許可営業者相続同意書(相続人が二人以上のとき)
    • 相続人全員の署名・捺印が必要です。
  4. 営業許可証(原本)※許可業種のみ
    • ラミネート加工をしている場合は、営業許可証再発行手続きが必要になります。

営業を譲渡する場合の届出

食品衛生法の一部が改正され、2023年12月13日から営業の譲渡により、営業者の地位を譲受人が承継することができるようになりました。ただし、衛生水準の確保を図ることが前提の場合に限ります。
食品衛生法に基づく営業許可および営業届が対象となります。
 
【営業譲渡の流れ】
1.保健所へ事前の相談
 事業譲渡の予定がある場合は、可能な限り保健所に事前相談をするようにしてください。
2.事業譲渡の届出
 地位承継届(譲渡)を提出(譲渡契約書の写し等の譲渡が行われたことを証する書類の添付)
 ・営業許可の場合、営業許可証の書き換えを行いますので、許可証(原本)が必要となります。
 ・施設の名称(屋号)や食品衛生責任者の変更が必要な場合は、別途変更届を提出してください。
3.業務状況の調査
 譲渡の手続き後6か月以内(可能な限り速やか)に、営業許可の場合は現地調査、営業届の場合は書類確認等の調査を実施します。
 ※事業譲渡後に施設の増設等の変更を行う場合は、変更届の提出等を行う必要があります。なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取扱いとなり、許可の申請もしくは営業届の提出が必要となります。

食品の自主回収(リコール)の届出

食品衛生法・食品表示法に基づき、事業者が食品の自主回収(リコール)を行った場合に、管轄の自治体へ届出する必要があります。
【報告対象】
・食品衛生法に違反する食品等(例:腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品)
・食品衛生法違反のおそれがある食品等(例:違反食品等の原因と同じ原料を使用している)
・食品表示法違反(例:アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落)
【届出方法】食品衛生等申請システムによる

申請・届出に係る各種様式

営業許可の申請、届出等に係る各種様式は、ページ下の関連リンクよりご参照ください。

【提出する様式】 

  1. 営業許可の申請時:営業許可申請書
  2. 学校・町会・社会福祉施設等で臨時飲食店を出店する場合:臨時飲食店出店届出書
  3. 営業の届出時:営業届
  4. 食品の自主回収:自主回収届(着手/変更/終了)

更新情報
2023年12月13日、営業を譲渡する場合の届出について掲載しました。 

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 生活衛生課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-765-5293

ファックス番号:017-765-5283

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