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更新日:2023年7月14日
自動車に営業施設を設けて出店予定地を巡回し、食品の販売または調理等を行う形態の営業をいい、「青森市自動車による食品の移動営業に関する取扱要領」に定められています。
食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日付けで「青森市自動車による食品の移動営業に関する取扱要領」が改正され、移動営業の対象となる営業の種類が、飲食店営業・魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売を除く)・食肉処理業になりました。
許可を受けるためには、次の設備が必要です。(飲食店営業・魚介類販売業)
[給水・廃水タンク容量]
魚介類販売業の場合:各タンクとも40リットル以上(軽自動車は20リットル以上)
飲食店営業の場合:下記のようにタンク容量により実施可能な営業の内容が異なります。
容量 |
実施可能な営業内容の目安 |
例示 |
40リットル程度 |
・簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと ・使い捨て食器を使用する |
簡易な飲食店営業の対象となる調理のうち、大量の水を要しないもの(※原材料の下処理等は営業許可を受けた施設で行う) ・既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する ・半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する ・米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する ・既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料等を提供する |
・単一品目のみ取り扱う ・使い捨て食器を使用する |
||
80リットル程度 |
・大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行う ・使い捨て食器を使用する |
現場では2工程程度までの簡易な調理を行うもの(※原材料の下理処理等は営業許可を受けた施設で行う) ・加熱したもの同士を組み合わせて提供する ・加熱したものにトッピングをして提供する ・粉を水で溶いてそれを焼く |
・複数品目を取り扱う ・使い捨て食器を使用する |
||
200リットル程度 |
・大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行う ・通常の食器を使用する |
固定店舗と同等の調理を行うもの ・食材の下処理(洗浄、切断、成型、調製等)を行うもの ・加熱後冷却する等、複数の工程からなる調理を行うもの ・器具等の洗浄・消毒を必要とするもの |
※食肉処理業については、別途お問合せください。
※申請時は車両の検査を行います。通水確認を行える量の水を給水タンクに入れ、また、冷蔵庫は稼働させた状態できてください。
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2023年7月14日、ページタイトルを修正しました。
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