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更新日:2024年11月11日
一時的に催され、不特定多数の者を対象とする次のようなものであり、年間を通して同一場所で反復継続して行われるものを除きます。
※「ラーメン祭」や「屋台祭」等の名目で、行事の実態が飲食物の提供のみを目的としたものは要領で定めている「行事等」に含まれません。また、デパートやスーパー等が開催する物産展等、企業が営利を主目的とする催しも、要領で定めている「行事等」に含まれません。詳細についてはお問合せください。
※行事の主催者は、出店者の営業許可の有無や取扱い食品の把握に努めましょう。また、行事の内容がある程度定まった段階で、お早めに保健所へ相談してください。
臨時営業における施設の構造設備は通常の固定店舗より簡易であることから、取り扱うことができる食品は限定されています。例示にない食品の提供を検討している場合は事前に保健所へご相談ください。
その場での製造、加工及び調理が簡易なもので、提供直前に加熱調理が行えるものに限る 例)焼きそば、焼き鳥、おでん等(ただし、かき氷、清涼飲料水等及び酒類は除く)
生もの、弁当類、米飯類、サラダ類の製造、加工及び調理は行わないこと
その場で加工行為は行わず、切り身またはむき身にあっては、未包装のものは取り扱わないこと
次に掲げる全ての要件を満たす臨時飲食店は「営業許可」は不要ですが、出店者は保健所長に対し、臨時飲食店を出店する旨の「届出書」を提出する必要があります。取扱食品及び条件は上記の飲食店営業(臨時)と同じです。
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更新情報
2024年11月11日、営業届の提出について掲載しました。
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