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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品事業者向け情報 > イベント・行事等に付随して臨時営業を行う場合

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更新日:2024年11月11日

イベント・行事等に付随して臨時営業を行う場合

臨時営業とは

  • イベントや行事等の開催時に臨時的に簡易な施設を設けて不特定多数のかたを対象に現場で食品を調理提供する営業をいい、「青森市臨時飲食店営業等の取扱要領」に定められています。
  • 臨時営業(許可)の対象となる営業の種類は、飲食店営業・魚介類販売業です。
  • イベントや行事の会場など、一時的に設置された場所において調理行為がなく、包装済の食品のみを販売する場合は「営業届」の提出が必要です。(営業届の対象食品に限る。)

出店できるイベント・行事等とは

一時的に催され、不特定多数の者を対象とする次のようなものであり、年間を通して同一場所で反復継続して行われるものを除きます。

  • 臨時的に開催されるもので、開催期間が長期にわたっても概ね1か月程度 例)神社・仏閣の縁日・祭礼、文化祭、運動会、夜店等
  • 季節的に開催されるもので、開催期間が長期にわたっても概ね3か月程度 例)花見、花火大会、雪祭り、盆踊り 
  • その他公共性等を考慮して保健所長が認めたもの

 ※「ラーメン祭」や「屋台祭」等の名目で、行事の実態が飲食物の提供のみを目的としたものは要領で定めている「行事等」に含まれません。また、デパートやスーパー等が開催する物産展等、企業が営利を主目的とする催しも、要領で定めている「行事等」に含まれません。詳細についてはお問合せください。

 ※行事の主催者は、出店者の営業許可の有無や取扱い食品の把握に努めましょう。また、行事の内容がある程度定まった段階で、お早めに保健所へ相談してください。

取扱食品及び条件

臨時営業における施設の構造設備は通常の固定店舗より簡易であることから、取り扱うことができる食品は限定されています。例示にない食品の提供を検討している場合は事前に保健所へご相談ください。

飲食店営業(臨時)

その場での製造、加工及び調理が簡易なもので、提供直前に加熱調理が行えるものに限る 例)焼きそば、焼き鳥、おでん等(ただし、かき氷、清涼飲料水等及び酒類は除く)

生もの、弁当類、米飯類、サラダ類の製造、加工及び調理は行わないこと

魚介類販売業(臨時)

その場で加工行為は行わず、切り身またはむき身にあっては、未包装のものは取り扱わないこと

許可の不要な臨時飲食店

次に掲げる全ての要件を満たす臨時飲食店は「営業許可」は不要ですが、出店者は保健所長に対し、臨時飲食店を出店する旨の「届出書」を提出する必要があります。取扱食品及び条件は上記の飲食店営業(臨時)と同じです。

  • 学校、社会福祉施設、住民の自治組織、自治体が主催する行事等に主催者自ら出店する場合または主催者から承認を受け出店する場合 例)文化祭、町内盆踊り大会、施設のバザー
  • 出店期間が年に1回で、かつ、その出店日数が連続しても3日以下である場合
  • 営利を目的としない場合

更新情報
2024年11月11日、営業届の提出について掲載しました。 

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 生活衛生課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-765-5293

ファックス番号:017-765-5283

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