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更新日:2024年3月15日
食品の製造、加工、調理、販売等の営業を行う場合、営業者は、施設または部門ごとに専任の「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。(食品衛生法施行規則第66条の2第1項別表第17)
営業者自らが食品衛生責任者になることもできます。
「食品衛生責任者」になるかたは、初任時に、一般社団法人青森県食品衛生協会(各支部)が実施する「食品衛生責任者講習会」(養成講習会)を受講してください。
なお、次に該当するかたは、既に「食品衛生責任者」の資格を有する者と認められるため、「養成講習会」の受講が免除されます。
「食品衛生責任者」となったかたは、資格取得後も継続して、定期的に「食品衛生責任者講習会」(実務講習会)を受講するなどして、常に食品衛生に関する最新の知見の習得に努めてください。
「食品衛生責任者講習会」は、県内では、一般社団法人青森県食品衛生協会(各支部)が実施しています。
養成講習会については、集合形式による講習会のほかに、自宅等でパソコンやスマートフォンを使いインターネットに接続して受講できるeラーニング講習会も実施しています。
開催日程等について詳しくは、ページ下の関連リンクより「一般社団法人青森県食品衛生協会」関連ページをご覧ください。
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更新情報
2024年3月15日、eラーニング講習会について追加しました。
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