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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品事業者向け情報 > ふぐの取扱い及びふぐ処理者に関するお知らせ

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更新日:2021年6月11日

ふぐの取扱い及びふぐ処理者に関するお知らせ

国の通知「ふぐ処理者の認定基準について」及び「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」に基づき、令和3年6月1日付けで「青森市ふぐ取扱指導要綱」を一部改正しました。

ふぐの取扱いについては、以下の点に留意してください。

青森市内で新たにふぐの処理を行う予定の方

ふぐ処理者認定試験(学科・実技)に合格し、ふぐ処理者として認定された方でなければ、ふぐの処理を行うことができません。

青森市内における「ふぐ処理者認定試験」は、実施日程が決まり次第改めてお知らせします。

他の都道府県で実施した試験に合格した方は、その合格証を保健所に提示することで、フグ処理者として認定することができます。

旧要綱において既にフグ処理取扱者として認定されている方

旧要綱による講習会を受講し、フグ処理取扱者としてふぐの処理に従事している方については、県内(青森市、八戸市含む)に限り、引き続きふぐの処理に従事することができます。

ただし、他の都道府県に転出し新たにふぐの処理を行う場合は、転出先の都道府県によるふぐ処理者の認定を受ける必要がありますので、転出先の都道府県にお問合せください。

除毒処理済みのふぐ「みがきふぐ」の販売・調理・加工を行う方及び営業所

みがきふぐの販売・調理・加工を行う方の認定及び営業所の届出は不要となりました。

フグ処理営業届出証をお持ちの営業所

旧要綱による「フグ取扱営業届出済証」の交付を受け、引き続きふぐの処理を行う営業所については、改正要綱による「ふぐ処理施設届出済証」を交付しますので、「ふぐ処理営業届」(様式第6号)をご提出ください。

また、同じく「フグ取扱営業届出済証」の交付を受け、ふぐの処理を行わない営業所については、手続の必要はありません。

青森市ふぐ取扱指導要綱(令和3年6月1日一部改正)(PDF:323KB)

ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)(PDF:521KB)

ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について(令和2年5月1日付け生食発0501第10号)(PDF:176KB)


青森市以外の県内各地域の食品関係施設でふぐの処理を行う場合は、県内の管轄保健所にお問合せください。

【県内各保健所】

東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)
電話:017-739-5421
ファックス:017-739-5420
中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所)
電話:0172-33-8521
ファックス:0172-33-8524
三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)
電話:0178-27-5111(内線282、283、288)
ファックス:0178-27-1594
西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
電話:0173-34-2108
ファックス:0173-34-7516
上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261
ファックス:0176-23-4246
下北地域県民局地域健康福祉部保健総室(むつ保健所)
電話:0175-31-1388
ファックス:0175-31-1667
八戸市保健所衛生課
電話:0178-38-0720
ファックス:0178-38-0737

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 生活衛生課 担当者名:食品衛生チーム

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-765-5293

ファックス番号:017-765-5283

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