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更新日:2023年12月28日
クリーニング所とは、洗たく物の処理または受取及び引渡しのための営業施設をいい、クリーニング所を開設し営業しようとする場合は、開設届を保健所へ提出し、確認検査を受けなければ営業できません。
また、工場の施設(洗濯機など)を更新したり、クリーニング師が追加、削除になった場合は変更の届出が必要です。新たにクリーニング所を営業する場合、営業者が変わる場合、施設を移転する場合や建直す場合などは、青森市保健所生活衛生課までご相談ください。
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、事業を譲り受けた者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
工場:洗たく機及び脱水機を備え、洗たくを行う営業
取次店:洗たく物の受取及び引渡しのみを行う営業
→ クリーニング所開設届出書・クリーニング所検査申請書を提出してください
(検査手数料として16,000円を青森市保健所別館窓口にてお支払いください)
無店舗取次店:クリーニング所を開設せずに、車両を用いて洗濯物の受取及び引渡しのみを行う営業
→ 無店舗取次店営業届出書を提出してください
※コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)についてはこちらをクリック
→コインオペレーションクリーニングの開設
① | 洗たく機及び脱水機を備えること |
② | 洗たく物をその用途に応じ区分して処理すること |
③ | 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること |
④ | クリーニング師を設置すること |
⑤ | クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと |
⑥ | 作業場は、全て専用とし、他と明らかに区画されていること |
⑦ | 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分すること |
⑧ | 作業場は、照明及び換気を十分にすること |
⑨ | 作業場、洗濯物の格納設備、容器、作業台等の消毒設備があること |
⑩ | 厚生労働省令で指定する洗たく物(指定洗たく物)を洗たくする場合、その前に消毒するための設備又は消毒効果を有する洗たく機を設けていること |
⑪ | 洗たく前の指定洗たく物と他の洗たく物を区分できること |
⑫ | 指定洗たく物の格納設備及び集配容器にはその旨を標示し、その都度消毒すること |
※洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所は⑤~⑨まで該当
※指定洗たく物を取り扱う場合はさらに⑩~⑫まで該当
指定洗濯物とは、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとしてクリーニング業法施行規則第1条で指定される洗濯物のことで、 営業者に引き渡される前に消毒されていないものとされています。
・ | 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの |
・ | 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの |
・ | おむつ、パンツその他これらに類するもの |
・ | 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの |
・ | 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの |
指定洗濯物は、他の洗濯物と区分しておき、洗濯前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯する必要があります(クリーニング業法第3条第3項第5号)。消毒方法、消毒効果を有する洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています。
項目 | 方法 |
蒸気 | 100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせる |
熱湯 | 80℃以上の熱湯に10分間以上浸す |
塩素剤 | さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素250ppm以上の溶液中に30℃以上で5分間以上浸す(この場合終末遊離塩素が100ppmを下らないこと) |
界面活性剤 | 逆性石けん液、両面界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に30℃以上で30分間以上浸す |
ホルムアルデヒドガス | あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上および水40グラム以上を同時に蒸発させ、密閉したまま60℃以上で1時間以上触れさせる |
酸化エチレンガス | あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスおよび炭酸ガスを1対9に混合したものを注入し、大気圧に戻し50℃以上で2時間以上触れさせるか、または1kg/㎠まで加圧し50℃以上で1時間以上ふれさせる |
過酢酸 | 過酢酸濃度150ppm以上の水溶液中に60℃以上で10分間以上浸す又は過酢酸濃度250ppm以上の水溶液中に50℃以上で10分間以上浸す |
項目 | 方法 |
熱湯 | 80℃以上の熱湯で10分間以上処理する工程を含む |
塩素剤 | さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が250ppm以上の液に30℃以上で5分間以上浸し、終末遊離塩素100ppm以上になるような方法で漂白する工程を含む |
四塩化(パークロン)エチレン | 四塩化(パークロン)エチレンに5分間以上浸し洗濯した後、四塩化エチレンを含む状態で50℃以上に保たせ、10分間以上乾燥させる工程を含む |
過酢酸 | 過酢酸濃度150ppm以上かつ60℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含む又は過酢酸濃度250ppm以上かつ50℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含む |
利用者の利益保護のため、利用者に対する説明義務等がクリーニング業法第3条の2において以下の通り定められています。
洗濯物の受取および引渡しをしようとするときは、あらかじめ利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。
営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示する必要があります。苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、掲示事項を記載した書面を配布してください。
クリーニング所(クリーニング取次所を除く。)は、クリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません(クリーニング業法第4条)。
また、クリーニング師は業務に従事した後一年以内に都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。当該研修を受けた後は、3年ごとに研修を受けなければなりません。
営業者は、業務従事者(クリーニング師を含む。)に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません(クリーニング業法第8条の3)。受講させる頻度は以下の通りです。
・クリーニング所の開設日または無店舗取次店の営業開始日から1年以内に、従事者数の5で割った数の者を選び、受けさせること。(端数が生じたときは、その端数を1として計算する。例えば、従業者数14人の場合は、14÷5=2余り4となるため、3人となる) |
・最初の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに上記と同様の方法で選んだ者に対し、受けさせること。 |
・クリーニング師の研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなすこと。 |
クリーニング所の申請をする前に必ず確認をしてください。
建築物の用途地域 | 都市政策課(017-752-7977) |
建築物の用途制限 | 建築指導課(017-752-8245) |
消防関係 | 消防本部予防課(017-775-0853) |
浄化槽の設置 | 廃棄物対策課(017-718-1162) |
排水設備関係 | 八重田浄化センター(017-736-2151) 分流区の場合は、環境政策課にも連絡が必要です。 環境政策課(017-718-0293) |
ばい煙などの関係 地下水の利用 |
環境政策課(017-718-0293) |
内容により下記の届出が必要となります
・届け出た事項に変更が生じたとき → クリーニング所等変更届出書
(営業者の代表者の変更、構造や設備の変更、クリーニング師の追加、削除など)
・クリーニング所を廃止したとき → クリーニング所等廃止届出書
・相続により営業者の地位を承継したとき → クリーニング所等承継届出書(相続)
・合併により営業者の地位を承継したとき → クリーニング所等承継届出書(合併)
・分割により営業者の地位を承継したとき → クリーニング所等承継届出書(分割)
・クリーニング所開設届出書・クリーニング所検査申請書 | ▼ | ▼ |
・無店舗取次店営業届出書 | ▼ | ▼ |
・クリーニング所等変更届出書 | ▼ | ▼ |
・クリーニング所等廃止届出書 | ▼ | ▼ |
・クリーニング所等承継届出書(譲渡) | ▼ | ▼ |
・クリーニング所等承継届出書(相続) | ▼ | ▼ |
・クリーニング所等承継届出書(合併) | ▼ | ▼ |
・クリーニング所等承継届出書(分割) | ▼ | ▼ |
・確認済証再交付願 | ▼ | ▼ |
更新情報
2023年12月28日、「事業譲渡における地位の承継」を追記しました 。
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