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ホーム > 水道事業 > 水道料金等に関するQ&A

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更新日:2024年3月26日

水道料金等に関するQ&A

水道料金に関するご質問

Q1.どのような支払い方法がありますか
Q2.口座振替を申込みたい
Q3.振替口座を変更したい
Q4.納入通知書払いに変更したい
Q5.口座振替で支払った後に領収書は発行されますか
Q6.スマートフォンアプリで支払いたい
Q7.スマートフォンアプリで支払った後に領収書は発行されますか
Q8.納入通知書を紛失(または汚損)してしまった
Q9.領収書を再発行してほしい
Q10.納入通知書の送付先を変更してほしい
Q11.納入期限を過ぎてしまった納入通知書で納付できますか
Q12.口座振替日に引き落としされなかった場合、どうしたらよいですか
Q13.期限を過ぎて支払った場合、延滞金等はかかりますか
Q14.料金を滞納するとどうなりますか
Q15.料金を支払っているのに水が止まった
Q16.冬期間の料金請求はどうなりますか

漏水に関するご質問

Q17.宅地内で漏水している場合、どうしたらよいですか
Q18.漏水によって発生した水道料金等も支払うのですか
Q19.漏水減額の手続はどうしたらよいですか

水道の使用開始・中止・終了に関するご質問

Q20.引っ越しの届け出をしたい(転入・転出)
Q21.使用者名義を変更したい
Q22.長期間水道を使わなくなるが、何か手続はありますか
Q23.水道の開栓・閉栓をしてほしい

Q1.どのような支払い方法がありますか

A1.口座振替、納入通知書払い、スマートフォンアプリ決済が選択できます。詳細については「水道料金等のお支払いについて」をご覧ください。

Q2.口座振替を申込みたい

A2.取扱金融機関窓口でお申込みできます。通帳・印鑑・お客様番号がわかるもの(使用開始のハガキ・使用水量のお知らせ等)をご持参の上、お申込みください。
また、郵送でのお申込みもできますので、ご希望の場合は水道部営業課または上下水道課までご連絡ください。
詳しくは「口座振替の申込み方法」をご覧ください。

Q3.振替口座を変更したい

A3.改めて、口座振替のお申込みが必要になります。新たに振替を希望する口座がある青森市内の金融機関窓口へ通帳・印鑑・お客様番号がわかるもの(使用開始のハガキ・使用水量のお知らせ等)をご持参の上、お申込みください。
また、郵送でのお申込みもできますので、ご希望の場合は水道部営業課または上下水道課までご連絡ください。
詳しくは「口座振替の申込み方法」をご覧ください。

Q4.納入通知書払いに変更したい

A4.水道部営業課または上下水道課までご連絡ください。
納入通知書払いの詳しい内容については「納入通知書によるお支払い」をご覧ください。

Q5.口座振替で支払った後に領収書は交付されますか

A5.口座振替の場合、領収書は交付されません。領収書の発行をご希望の場合は、お支払い方法を納入通知書払いにご変更ください。納入通知書払いへの変更は水道部営業課または上下水道課までご連絡ください。
また、お支払い済みの証明が必要な場合は、水道部営業課または上下水道課窓口で「納入証明書」を交付しています。申請時には、申請者(窓口にいらした方)の本人確認書類(免許証等)が必要となります。そのほか、申請者の住所が給水場所と異なる場合は委任状が、水道使用者が法人の場合は社印が必要となりますのでご注意ください。詳しくは水道部営業課または上下水道課にご確認ください。

Q6.スマートフォンアプリで支払いたい

A6.スマートフォンアプリ決済は「納入通知書払い」の場合にご利用可能です。納入通知書に記載されたバーコードを、アプリ内のバーコードリーダーで読み取ることで、お支払いが可能となります。ただし、納入期限が過ぎたもの、合計金額が各アプリの利用可能金額を超えるもの、金額訂正されたもの、バーコードが印刷されていないもの、バーコードが印刷されていても読み取りができないものはお取り扱いできませんのでご注意ください。
詳しいご利用方法などは各アプリのホームページをご覧ください。
なお、ご利用可能なアプリは「スマートフォンアプリ決済によるお支払い」をご覧ください。

Q7.スマートフォンアプリで支払った後に領収書は発行されますか

A7.スマートフォンアプリ決済を利用してお支払いの場合、領収書は発行されません。お使いのスマートフォンアプリを通じてご利用明細をご確認ください。
また、お支払い済みの証明が必要な場合は、水道部営業課または上下水道課窓口で「納入証明書」を交付しています。申請時には、申請者(窓口にいらした方)の本人確認書類(免許証等)が必要となります。そのほか、申請者の住所が給水場所と異なる場合は委任状が、水道使用者が法人の場合は社印が必要となりますのでご注意ください。詳しくは水道部営業課または上下水道課にご確認ください。

Q8.納入通知書を紛失(または汚損)してしまった

A8.納入通知書を再発行しますので、水道部営業課または上下水道課までご連絡ください。

Q9.領収書を再発行してほしい

A9.領収書の再発行はしておりません。ただし、水道部営業課または上下水道課窓口で「納入証明書」を交付しています。申請時には、申請者(窓口にいらした方)の本人確認書類(免許証等)が必要となります。そのほか、申請者の住所が給水場所と異なる場合は委任状が、水道使用者が法人の場合は社印が必要となりますのでご注意ください。詳しくは水道部営業課または上下水道課にご確認ください。

Q10.納入通知書の届け先を変更してほしい

A10.新しい送付先のご住所を水道部営業課または上下水道課までご連絡ください。

Q11.納入通知書の納入期限が過ぎてしまった

A11.納期月の月末に督促状を送付しますので、督促状に記載されている納入期限までにお支払いください。
また、納入期限が過ぎた納付書でも、取扱金融機関窓口・水道部営業課または上下水道課窓口でお支払いいただけます。取扱金融機関については「納入通知書によるお支払い」からご確認ください。
窓口でのお支払いが難しい場合は、水道部営業課または上下水道課にご相談ください。

Q12.口座振替日に引き落とされなかった場合、どうしたらよいですか

A12.残高不足のため、引き落とせなかった場合は、同月の25日に再振替を行います。(25日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)
また、口座の解約・停止などのため、引き落とせなかった場合は、納入通知書を送付しますので、金融機関、コンビニエンスストア、水道部営業課・上下水道課、または、スマートフォンアプリ決済でお支払いください。

Q13.納期限を過ぎた場合、延滞金等はかかりますか

A13.水道料金については延滞金等はかかりません。下水道使用料・農業集落排水施設使用料につきましては、青森市下水道条例等の規定により、納期限の翌日から完納の日までの日数等に応じて計算した延滞金が徴収されることがあります。
延滞金がかかる場合は、下水道使用料の完納後に延滞金の納付書を送付しますので、納付書が届いた際にはすみやかに納付してください。

Q14.料金を滞納するとどうなりますか

A14.納入期限(口座振替の場合は引き落とし日)までにお支払いがない場合には、督促状を送付します。督促状に記載されている納期限までにお支払いください。
なお、督促状の納期限後にもお支払いが確認できない際には、お客様の水道を停水させていただく場合がありますので、お早めにお支払いください。

Q15.料金を支払っているのに水道が止まってしまった

A15.お支払い確認の行き違い、水道管の凍結、水抜き栓が閉まっている、付近の断水など、様々な原因が考えられます。状況を確認しますので、水道部営業課または上下水道課へお問合せください。

Q16.冬期間の料金請求はどうなりますか

A16.冬期間、積雪のため水道メーターのボックスがふさがるなどして検針ができない場合は、前月までの平均的な使用水量などをもとにした見積水量での水道料金等を徴収します。
この場合、雪解け後など、検針ができた際に、見積水量と実際の使用水量との間に生じた過不足分の水道料金を精算します。

Q17.漏水している場合、どうしたらよいですか

A17.ご自身で所有する水道については、青森市指定給水装置工事事業者にご相談ください。ただし、調査・見積を含めて費用はお客さまのご負担になります。
また、青森市指定給水装置工事事業者は下記リンク先よりご確認ください。
青森市指定給水装置工事事業者

集合住宅、賃貸住宅などにお住まいの場合は管理会社などへご相談ください。

Q18.漏水によって発生した水道料金等も支払うのですか

A18.ご家庭(賃貸住宅などを除き)の水道設備は、お客さまの財産であり、お客さまご自身で管理することとなっています。
したがって、漏水分の水道料金等についても、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。ただし、漏水箇所の修理後であれば、漏水分の水道料金等の一部減額を受けることができます。

Q19.漏水分料金の軽減の手続はどうしたらよいですか

A19.漏水箇所を修理したことがわかる書類(修繕伝票、請求書、領収書)を水道部営業課または上下水道課にご提出ください。書類の提出後、漏水分の水道料金等を一部減額します。(原則3か月分まで)
減額後の料金が確定したあとは、減額前後の料金が記載された通知書を発送します。
漏水があった月の料金については、請求を一時中止し、減額後の料金で請求することや、一旦料金をお支払いいただいたあとに、差額分を還付・充当することもできますので、水道部営業課または上下水道課へお問合せください。

Q20.引越しの届け出をしたい(転入・転出)

A20.転入の場合は「引越(転入)の場合」、転出の場合は「引越(転出)の場合」をご覧ください。

Q21.水道の使用者名義を変更したい

A21.水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。

Q22.長期間水道を使わなくなるが、何か手続はありますか

A22.1か月以上の長期間不在の場合は、事前に水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。不在期間により次回検針日以降に請求が中止となる場合があります。
また、再度ご使用になるときは、3~4日前までにご連絡ください。事前のご連絡がなければ、すぐにお使いいただけない場合があります。
なお、事前にご連絡がないときは、たとえ水道を使わない場合でも、基本料金は請求しますのでご了承ください。

Q23.水道の開栓・閉栓をしてほしい

A23.希望日の3営業日前(土日、祝日、年末年始を除く)までに水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。原則、当日の立ち会いは不要ですが、漏水等により閉栓している場合、1年以上閉栓状態が継続している場合は立ち会いをお願いすることがありますので、ご了承ください。

営業課・上下水道課の営業日、営業時間について

曜日・時間

月~金曜(年末年始・祝日を除く)8時30分から17時00分まで
※年度末等については、営業時間の延長等をすることがあります。

受付内容

水道料金等の収納・相談・口座振替の申込、水道の使用開始・終了等の届出
※水道料金・下水道使用料等については、青森市企業局水道部営業課及び上下水道課のどちらでもお支払いいただけます。

問合せ

所属課室:企業局水道部営業課

青森市奥野一丁目2-1

電話番号:017-734-4281

ファックス番号:017-774-4936

所属課室:企業局水道部上下水道課

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1

電話番号:0172-62-1143

ファックス番号:0172-62-2084

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