ホーム > 水道事業 > 水道利用開始、給水装置等に関する手続のご案内 > 水道の使用に関する手続について
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更新日:2024年3月26日
引越ししてきたときは、水道使用開始の手続が必要です。
基本料金は使用開始日からの日割り計算をしますが、手続をされないと日割り計算がされない場合がありますのでご注意ください。
入居先にある「水道使用開始申込書」に水道使用者氏名・フリガナ・電話番号・使用開始日等をご記入の上、投函してください。
申込書が見当たらない場合は、水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。転入手続後、「水道使用開始のお知らせ」をお送りしますので登録内容をご確認ください。
また、インターネットからのお申込みも可能です。使用開始のお申込みはこちらから。
※水が出ない場合は、水抜栓が閉まっている可能性がありますので管理人等にご確認ください。水抜栓を開いても水が出ない場合は、水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。青森市においては、水道供給契約の条件等を定めた「青森市水道事業条例」並びに「青森市水道事業条例施行規程」が、この定型約款に当たります。下記リンク先からご確認ください。
引越しの際は、水道使用終了の手続が必要です。
次の事項について水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。
水道使用者氏名・住所・電話番号・引越日・引越先住所・電話番号・料金精算方法等
引越しのご連絡がないと、引き続き料金が請求されることもありますのでご注意ください。また、3月下旬から4月上旬は、引越しが集中する時期ですので、引越しが決まりましたらお早めにご連絡ください。(後日メーター指針確認のためお伺いしますが、ご希望のない限りお客さまの立会いは不要です。)
※市内の引越しの場合は、水道の使用終了と開始の手続が同時にできます。
また、インターネットからのお申込みも可能です。お引越しの申込みはこちらから。
市内で引越しするかたで、これまでと同じ口座で振替を希望する場合は、「水道使用開始申込書」下段の口座継続欄へ旧住所・お客さま番号・口座名義人を記入してください。
水道料金等のお支払い方法につきましては下記リンク先をご確認ください。
同じ世帯の中で使用者名を変更するときや、会社借上げアパート等で入居者が変更になるときなど、前使用者の転出精算が必要ない場合は、水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。
1か月以上の長期間不在の場合は、事前に水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。再度ご使用になるときは、3~4日前までにご連絡ください。
※ご連絡がないときは、たとえ水道を使わない場合でも、基本料金が請求されますのでご注意ください。
「使用水量のお知らせ」「水道料金・下水道使用料等納入通知書」等水道部からのお知らせは、水道使用者住所(メーター設置住所)にお届けします。
水道使用者住所と異なる住所へ送付ご希望のかたは、水道部営業課または上下水道課へご連絡ください。