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更新日:2022年4月1日
給水装置所有者が、売買、相続等で変わる場合、下記の給水装置所有者変更届の提出が必要です。提出先は、水道部1F給排水課窓口となっております。
・給水装置所有者変更届(PDF:40KB)別ウィンドウで開きます
・給水装置所有者変更届の記入例(PDF:74KB)別ウィンドウで開きます
水道部の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具によって構成されます。(ただし、受水槽を設置の方は、受水槽への流入口より手前までが給水装置になります。)
・給水装置(サイト内ページにリンクします。)
給水装置は、水道使用者等が善良な管理者の注意をもって管理しなければならないものとなります。また、水道メーターは水道部より貸与されたものではありますが、こちらも同様に善良な管理者の注意をもって管理することとなっています。
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