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更新日:2020年6月22日
平成21年4月に、公営住宅法施行令の一部が改正されたことに伴い、市営住宅に入居できる条件や、入居後の家賃制度が見直されました。
この見直しは、青森市だけに限らず、全国的な見直しです。
これから市営住宅への入居を希望されるかた、また既に市営住宅にお住まいの皆さんにおかれましては、何卒ご理解をいただきますようお願いします。
市営住宅に入居できる収入基準が、現在の社会情勢に見合うように、以下のとおりに変更されました。
これによって、空家募集時の倍率が下がり、低収入のかたが入居しやすくなることが期待されます。
入居者及び同居者の、過去1年間における、所得税法に準じて算出した所得金額から、政令で定められた額を控除した額を12で除した額です。
公営住宅法施行令において入居収入基準の緩和が認められたかたで、以下の世帯等が該当します。
全国の世帯を収入が低い順番に並べ、前から25パーセントの順番にあてはまる人(収入分位25パーセント)を入居収入基準としています。現在の入居収入基準が設定された平成8年時点では、収入分位25パーセントの人の月収が『20万円』でしたが、現在では『15万8千円』の人があてはまります。
市営住宅の家賃は、『家賃算定基礎額』に、住宅の規模や経過年数などによって定められる『係数』を掛けて計算されます。このたびの改正では、入居収入基準が見直されることにより、『家賃算定基礎額』が見直されました。あわせて、係数の一つである『規模係数』の算出方法も見直されました。
市営住宅の家賃=家賃算定基礎額×(1)×(2)×(3)×(4)
いずれの係数も法律によって算出方法が決められ、「広い」「新しい」「便利」なほど家賃は高く、「古い」「狭い」「不便」なほど家賃は安くなるように設定されています。
また収入月額が、入居収入基準を超えると、『収入超過者』『高額所得者』と認定され、超過度合いにより、割り増しの家賃がかかります。
市営住宅の家賃は、収入によって階層が設けられています。この階層は収入分位(別項参照)によって決められています。このたびの改正では、現状の収入分位に見合うように、階層及び家賃算定基礎額が以下のように見直されました。
収入分位 | 収入月額 | 家賃算定基礎額 |
---|---|---|
0~10% | ~123,000円 | 37,100円 |
10~15% | 123,001~153,000円 | 45,000円 |
15~20% | 153,001~178,000円 | 53,200円 |
20~25% | 178,001~200,000円 | 61,400円 |
25~32.5% | 200,001~238,000円 | 70,900円 |
32.5~40% | 238,001~268,000円 | 81,400円 |
40~50% | 268,001~322,000円 | 94,100円 |
50%~ | 322,001~ | 107,700円 |
収入分位 | 収入月額 | 家賃算定基礎額 |
---|---|---|
0~10% | ~104,000円 | 34,400円 |
10~15% | 104,001~123,000円 | 39,700円 |
15~20% | 123,001~139,000円 | 45,400円 |
20~25% | 139,001~158,000円 | 51,200円 |
25~32.5% | 158,001~186,000円 | 58,500円 |
32.5~40% | 186,001~214,000円 | 67,500円 |
40~50% | 214,001~259,000円 | 79,000円 |
50%~ | 259,001円~ | 91,100円 |
全国的に供給されている市営住宅の床面積に合わせて、係数の計算方法が見直されました。
市では、各種貸付金や使用料等といった歳入金のうち、市外在住者や居所不明者などで回収が困難となっている債権について、債権回収を専門に行う「債権回収会社」へ委託しています。
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